財産分与の対象となるのは、夫婦の「共有財産」と「実質的共有財産」です。つまり夫婦の財産の合計から「特有財産」を除いた分が財産分与の対象となります。図示すると以下のようになります。
「財産の種類」と「財産分与」との関係
財産の種類
上図は財産分与の対象範囲を図示したものです。夫婦の財産は以下の3種類です。
財産の種類
- 共有財産
- 実質的共有財産
- 特有財産
繰り返しになりますが、財産分与の対象は「共有財産」、「実質的共有財産」であり、「特有財産」は財産分与は財産分与の対象ではありません。つまり財産分与の対象は「夫婦の財産から特有財産を除いたもの」です。
財産分与の対象は?
夫婦の財産から特有財産を除いたもの
ちなみに特有財産とは、夫婦のそれぞれが所有者であると主張できる財産のことです。特有財産の具体例を箇条書きにしておきます。
特有財産の事例
- 相続財産
- 配偶者からのプレゼント
- 結婚前に貯めた預貯金・有価証券
- 嫁入り道具、結婚前に取得した家具