財産分与の基本的な考え方についてわかりやすく解説します。
財産分与の範囲は?
財産分与の対象となる範囲は、どこからどこまでなのでしょうか?詳しくは以下の記事を参考にしてください。

財産分与の割合は?
財産分与で分配される割合を「寄与割合」といいますが、「財産分与の分配割合は原則半分ずつ」のため、寄与割合は【50%】が一般的です。
但し、財産分与の割合は民法で規定されているわけではありませんので、特段の事情があれば50%以上の寄与割合を求めることも可能です。
借金はどうするの?
上図は財産分与の対象範囲を詳しく図示したものです。実は借金(負債)は財産分与の対象となります。代表的な借金として「住宅ローン」、「車のローン」などが挙げられます。
しかしギャンブルや浪費癖による借金などについては、財産分与の対象外となりますので注意してください。
財産分与対象外の借金
- 事業の失敗で築いた借金
- ギャンブルによる借金
- 浪費癖による借金
借金の取扱いについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参照ください。
借金の取扱いについて

財産分与に時効はあるの?
財産分与にも「時効」があります。
離婚するすべての夫婦が、離婚時にすべての離婚条件に決着をつけるわけではありません。「離婚することが最優先。他の話し合いはその後」という離婚戦略もあり得ますが、財産分与の時効は、離婚成立日から2年ですので注意する必要があります。
離婚後に財産分与を請求した場合、離婚成立時点の財産を分割します。離婚成立日は離婚届に記載した提出日になるのが一般的です(下図の赤枠)。
離婚届の届出日
但し、離婚届を郵送で提出した場合は注意が必要です。「郵送日」と「役所の離婚届受理日(=離婚成立日)」が異なる可能性があるからです。細かい話ではありますが、時効が迫っている方は意識して下さい。
いつの時点で分割するの?
離婚してから別々に暮らす場合は『離婚成立時点』の財産を分割しますが,別居してから離婚する場合は『別居開始時点』の財産を分割します。