財産分与は原則1/2ずつ分けるのが一般的です。
次の興味は「いつの時点で分けるのか?」という問題です。
財産分与はいつの時点で分けるのか?
以下のテーマに沿って解説していきます。
財産分与の大前提(1)
財産分与について考える上で一番大事なことを先にお伝えします↓↓
「財産分与のルールは、法律で明確に定義されていない」ということです。
極端な話、夫婦の合意さえあれば財産の大部分をどちらか一方が所有しても構いません。
トラブルが発生するのは、財産分与の分け方で夫婦が争う場合です。
但し、過去の裁判事例により大まかな指針は決まっています。
ここからは、財産分与の「時点」について2つの側面から説明します↓↓
- 財産の「対象」を確定する時点
- 財産の「評価」を確定する時点
夫婦間の不毛な争いを避けるため、大まかなルールは知っておきましょう。
財産分与の対象決定日(2)
財産分与の最初の手順は「財産分与の対象を確定する」です。
対象があやふやでは、財産分与の議論をすることは難しいです。
財産分与の対象が確定する日は「別居時」のタイミングです。
財産分与の評価日(3)
財産分与の対象を決める日と、その評価を決める日は異なります。
財産によって資産評価額は変動するので、評価する日もとても重要です。
財産分与の評価は、「別居時」にするのが原則です。
例えば、別居時の預貯金を別居後に全て浪費しても財産分与の義務はなりません。
夫名義の財産を妻の承諾なく浪費した場合、夫は妻に財産を渡す義務が生じます。
但し、資産の種類によっては別居を基準日にしないものも多く存在します。
例えば、上場株式の評価額は以下のように決めるのが一般的です。
「離婚成立日の終値または過去3ヶ月の平均株価」
また、宝石・貴金属は「購入価格」とするのが一般的です。
値崩れしにくい宝石・貴金属ならではの評価額の決め方です。
財産分与の注意点(4)
財産分与をトラブルなく終わらせるためには、証拠収集が欠かせません。
最低でも、以下2つの証拠は確保しておくべきです。
- 別居時がいつだったか?
- 別居時に存在した財産の一覧
別居開始日を証明する証拠としては、別居前後の住民票などがあります。
引越し業者の領収書でもいいでしょうし、新居の賃貸契約書でも良いでしょう。
また、別居時に存在した財産の一覧も残しておかねばなりません。
別居後になって「そんな財産はない!」と主張されないとも限りません。
仮に裁判に突入した場合、財産があることを証明する義務があるのは訴えた側です。
民事裁判の場合、国家権力が財産を照会してくれることはありません。
「裁判所は、財産を調べてはくれないのですね」と泣き寝入りする人は非常に多いです。
あなたは、泣き寝入りしないための準備をしっかりとしておきましょう。
なお、別居後に元の住居に忍び込んで財産の証拠集めをするわけにはいきません。
なぜなら別居後に元の住居に許可なく侵入すれば「住居不法侵入」の罪に問われるからです。
まとめ
財産分与の網羅的な情報収集をしたければ以下の記事をご覧ください。
財産分与の正しい考え方、財産分与の手順などを詳しく解説しています↓↓
