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財産分与の税金をわかりやすく解説!知らないだけで損するかも?

財産 分 与 税金

『財産分与』と『税金』についての関係をわかりやすく解説します。

離婚して財産をもらったら?

離婚時の税金を考える際の原点となるのが、国税庁の公式見解です。

国税庁の公式HPには「離婚して財産をもらったとき」という記事がありますので引用します。

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

  1. 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
    この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
  2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
    この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

【引用:国税庁HP 離婚して財産をもらったとき

税務署から「贈与税や相続税を逃れるために偽造離婚した」と判断される場合を除き、財産分与において贈与税が発生することはありません。

支払い義務「ナシ」の税金

贈与税と不動産所得税については、支払い義務はありません。

贈与税

一般的に、現金や不動産を贈与された時は贈与税が発生します。しかし既に説明したとおり、財産を夫婦に半分にする行為において、財産を受け取る側は贈与税を支払う必要はありません。

贈与税が発生しない理由は、「離婚により分割した財産は元々は自分の財産だから贈与には当てはまらない」と考えるからです。

不動産所得税

不動産所得税は、新しく不動産を所有する時に発生する税金です。財産分与で受け取る不動産は、元々自分のものですから不動産所得税は発生しません。

支払い義務「アリ」の税金

登録免除税、譲渡所得税については支払い義務があるので注意しましょう。

登録免除税

登録免除税は、不動産登記(所有権保存登記や移転登記等)の際に支払う税金です。登録免除税の金額は、「固定資産評価額の1000分の20」です。

例えば、固定資産評価額1億円の夫名義の不動産を、妻名義にする場合は、1億円×0.02 = 200万円の登録免除税を納める必要があります。

一般的には不動産を利用する側(受け取る側)が支払うのが一般的ですが、離婚時に合意があれば不動産を渡す側が登録免除税を支払っても構いません。

譲渡所得

財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。

例えば取得した時点で100万円の価値があった土地や建物が、財産分与時に1,000万円になった場合、その差額分の900万円が課税対象になります。

参考 No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき国税庁

財産分与の節税対策

財産分与の節税対策を3つ紹介します。

配偶者控除

10年目のダイヤモンドより、20年目の不動産」という言葉がありますが、20年以上の婚姻期間がありなおかつ居住用不動産を譲渡する場合には配偶者控除の対象になります。

配偶者控除を利用する条件
  1. 居住用不動産を譲渡
  2. 20年以上婚姻関係を継続
参考 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除国税庁

上記条件を満たせば、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円分の税金が控除されるのですが、この制度を利用するためには「離婚成立前」に所有権を移転する必要があります。

住宅ローン完済前であれば、金融機関から名義変更の許可をいただけない可能性が高いので、配偶者控除の制度は実質的には住宅ローン完済後の夫婦が対象となります。

特別控除

特別控除は、租税特別措置法35条で定められています。

以下の条件を満たす場合には、時価3,000万円までの譲渡益が非課税になります。

配偶者控除を利用する条件
  1. 居住用不動産を譲渡
  2. 譲渡する相手が親族でない

つまり不動産の所有登記をするのは「離婚後」でなければいけないということです。また特別控除を受けるためには、確定申告で住民票やその他書類の提出が必要ですので注意しましょう。

長期譲渡所得税についての軽減税率の特例

長期譲渡取得税は、平成25年~平成49年の特例です。所有期間が10年以上であることが大前提ですが、特例を受ければ通常よりもずっと安い税率で済みます。

参考 マイホームを売ったときの軽減税率の特例国税庁