財産分与には3つの種類があることをご存知でしたか?
#1) 清算的財産分与
清算的財産分与とは「結婚生活で夫婦が協力して得た財産の清算」です。
財産分与といえば一般的には清算的財産分与のことであり、婚姻期間が長ければ長いほど清算的財産分与の『対象となる財産』も多くなります。
#2) 扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後の生活の扶養としての財産分与です。例えば離婚した妻に対する一時的な経済的援助などが扶養的財産分与に該当します。
ただし扶養的財産分与が認められることは(裁判でも)レアケースであるため、「扶養的財産分与が支払われない」という理由で訴えることは現実的ではありません。
扶養的財産分与について詳しくはコチラ

#3) 慰謝料的財産分与
慰謝料と財産分与はそれぞれ独立した概念です。しかし慰謝料や財産分与を精算するタイミングが同時であることも珍しくないため、慰謝料分を財産分与に含めてもらうということあり得るようです。
最後に
離婚裁判で決着をつけるような場合を除けば、財産分与とは「清算的財産分与」のことであると理解しておけば十分です。
財産分与について詳しくはコチラ
