夫婦の共有財産がプラスであれば原則折半するのが財産分与の基本ですが、夫婦の共有財産がマイナスの場合はどのように考えればいいのでしょうか?
財産分与の考え方(借金超過の場合)
夫婦の共有財産がプラスの場合、財産を夫婦で半分ずつに分けるのが原則です。ですから共有財産がマイナスの場合にも「借金を半分ずつに分ける」のが原則であると考えるのが自然でしょう。
しかし離婚調停の実務では「夫婦の共有財産がマイナスの場合には、財産分与の請求権は認められない」というのが一般的な考え方のようです。
清算的財産分与は、財産分与の対象となる不動産や預貯金等の積極財産がある場合には、請求できますが、積極財産がなく、双方が婚姻生活を営むために負った債務しかない場合には、清算すべき対象財産がないとして請求できないとされています。次に積極財産と債務の両方がある場合には、積極財産の評価額から債務を控除して、プラスとなれば積極財産があるとして財産分与請求権を認めています。しかし、プラスとならないときは、積極財産がないとして財産分与請求権を認めていません。
【引用:秋武憲一『新版 離婚調停』】
以上のような考え方をするのであれば、例えば貯金が500万円ありなおかつ住宅ローンの残債が1,000万円ある場合には財産分与請求権が発生しないことになりますの要注意です。
例えば離婚協議の段階であれば「貯金を250万円ずつ折半し、住宅ローンの残債は名義人が全額支払う」とか「住宅ローンを支払う側にほぼ全額の貯金を渡す」というような決着をするのが一般的だと思います。
しかし極端な話、「貯金500万円をどちらか一方が持ち逃げした後に別居することになり、その延長線上で離婚調停をするような場合」においては、持ち逃げされた側が「財産分与しろ!」と要求しようが通用しない可能性があるのです。くれぐれも注意する必要がありそうです。
なお財産分与について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
