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宗教上の理由で離婚が認められた事例・認められない事例

宗教 離婚

「配偶者が宗教にハマってしまった」もしくは「配偶者の信仰を理由に離婚を切り出された」等、配偶者の信仰をきっかけにして離婚問題を向き合っている人のために、「宗教上の理由で離婚が認められるのか?」解説したいと思います。

宗教上の理由で離婚は認められるか?

まずは、民法770条で規定された離婚事由を箇条書きにしておきます。

民法770条1項の規定
  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない重度の精神病
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

上記5つのうち、宗教上の理由が該当するぴったりな項目はありませんので、宗教上の理由で離婚を請求する場合には「ⅴ 婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまると主張する必要があります。

宗教上の理由による離婚率

離婚 性格が合わない

上図は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた理由を集計したものです。

残念ながら司法統計には「宗教上の理由」という項目がないため、宗教上の理由で離婚している人の割合を知る術はありません。

宗教上の離婚による慰謝料請求

日本国憲法では信教の自由が認められていますので、夫婦のどちらか一方が特定の宗教を信仰したことを根拠にして、直ちに慰謝料が請求できると主張するのは乱暴です。

しかし実際の裁判例を調査すると、離婚せざるを得ない状況に至ったこと自体によって被った苦痛を認め、慰謝料が発生した事例もあります。(このような慰謝料を「破綻慰謝料」といいます。)

宗教上の理由による離婚と子供の親権

宗教上の理由による離婚と、子供の親権には直接的な関係はありません。なぜならば夫婦仲が悪くなることと子育てには、直接的な関係はないからです。

子供の親権を夫婦のどちらにするか決定づける最大の要素は「子の福祉」です。「子の福祉」は抽象的でわかりづらい概念ですが、過去の裁判例を調査すると以下のような傾向があることがわかります。

子の福祉の傾向
  • 子供の年齢が幼いほど母親が有利
  • 子供と同居している側が有利
親権について詳しくはコチラ
離婚 親権離婚の親権をわかりやすく解説しよう!

宗教で離婚した裁判・判例

宗教に関係のある離婚裁判の事例を紹介します。

キリスト教徒の女性から創価学会会員(日蓮宗)への離婚請求

横浜地裁判決昭和57年9月24日(公刊物未掲載)を紹介します。

まずは、裁判の概要をまとめておきます。

裁判の流れ
  • 第一審・控訴審
    ⇒夫(原告・反訴被告・被控訴人・附帯控訴人)が妻(被告・反訴原告・控訴人・附帯被控訴人)
    【横浜地裁判決昭和57年9月24日】
夫婦の歴史
  • 昭和55年3月頃 見合い
  • 昭和55年6月頃 結婚
  • 昭和56年2月     別居

この裁判は、創価学会会員(日蓮宗)の夫と、熱心なキリスト教徒の妻との争いです。双方の信仰の相違から対立に発展し、夫婦双方から離婚および慰謝料請求がなされました。

夫婦がお互いに離婚を望んでいる場合には、裁判所は事実関係について詳しく審理することなく離婚を認めるのが一般的です。

しかしこの裁判の場合は夫婦双方が慰謝料を請求していたため、裁判所による審理が行われ第一審・控訴審まで勝負はもつれました。

第一審では、既に婚姻関係が破綻していることが認められましたが、その原因は2人の信仰上の問題から発展した対立にあることから「責任は双方にある」として慰謝料請求についてはいずれの請求も棄却しました。

しかし控訴審では一転して妻からの慰謝料請求(100万円)を認めました。なぜ?裁判所は妻からの慰謝料請求を認めたのでしょうか?

破綻慰謝料

一般的に、慰謝料を請求するためには「相手の故意」、「過失」の2点が必要であり、裁判では婚姻期間中の対立については双方に責任がないと判断しています。

そのため通常であればどちらからの慰謝料請求も認められないことになるはずですが、控訴審では妻からの慰謝料請求を認めています。

実はこの裁判では離婚を伴う慰謝料として、離婚せざるを得ない状況に至ったこと自体によって被った損害に対する慰謝料が認められたのです。

このような慰謝料を「破綻慰謝料」といいますが、もちろん離婚すれば慰謝料を請求できるわけではありません。本案件の場合には、これから説明する特別な事情があったのです。

破綻慰謝料が認められた背景

破綻慰謝料が認められた背景には、2つの事情がありました。

特別な事情
  1. 夫は自らの信仰を隠していた
  2. 妻は婚姻時に職を辞めたことで経済的不利益があった

まず1点目に、夫は創価学会会員であることを妻に隠したまま結婚していました。なぜならば夫は「妻は熱心なキリスト教徒であり、妻がキリスト教以外の特定の宗教の信者とは結婚する意思がなかったこと」を認識していたからです。

裁判所は「本来であれば婚姻前に自らの信仰を率直に打ち明け、お互いの信仰について理解を深めるべきであった」と判断しています。

また妻は婚姻前はキリスト教系の幼稚園で働き自立していたのですが、結婚に際して職を離れることになりました。そして別居後に再就職するも月収が月7万円と、夫の経済状況と比較してあまりに妻の不利益が大きいという事情があったことも破綻慰謝料が認められる材料になりました。

婚姻に至る過程まで考慮される

裁判では婚姻期間中だけではなく、婚姻に至る過程までを考慮に入れて慰謝料を認めることもあるようです。

エホバの証人に入信した妻に対する夫からの離婚請求#1

名古屋地裁判決昭和63年4月18日(判例タイムズ682号212頁)を紹介します。

まずは、裁判の概要をまとめておきます。

裁判の流れ
  • 第一審
    ⇒夫(原告)が妻(被告)
    【名古屋地裁判決昭和63年4月18日】
夫婦の歴史
  • 昭和52年3月9日   婚姻
  • 昭和53年6月19日 長男出生
  • 昭和58年7月26日 二男出生

この裁判は「エホバの証人」に入信した妻に対する夫からの離婚請求です。

妻は結婚後に「エホバの証人」に入信し、集会への参加・伝道活動等、熱心に宗教活動を行っていました。

その一方で妻は仏式の葬儀や法事、節句などの行事に参加することを拒み、子供にも「エホバの証人」の教義を教え行事に参加させました。

夫は妻に反発し、妻に信仰をやめるように説得しましたが、妻はまったく聞き入れなかったため、次第に夫婦関係もなくなり、ついには食事をともにすることもなくなり夫婦関係破綻に至りました。

裁判では、以上の事実から夫からの離婚請求を認めたわけですが、この裁判で特徴的だったのは「信教の自由にも限度がある」と裁判所が判断した点です。

信教の自由はどこまで認められるか?

日本国民には信教の自由が認められていますが、裁判所は以下のようにコメントし宗教行為に限度があるとしました。

夫婦として共同生活を営む以上、その協力扶助義務との関係から、宗教的行為に一定の限度があるのは当然のこと

裁判所は、妻が家事行為を疎かにしていないことを認めていますが、きわめて多くの時間を集会への出席、伝道活動に費やしていることに対して、「通常の信教の自由の範囲を超えている」と判断したのです。

また子供の養育は父母が共同で行うべきなのに、夫の意見を無視して妻が信仰する「エホバの証人」の教義を子供に教えることも「不適切」と判断しました。

さらに鯉のぼりをあげたり、法事等の崇拝行為も社会交際上の慣習の範囲と判断し、それらの慣習を認めることに対して「本質的に信教の自由の保障に反するとまでいうことはできない」と判断しています。

エホバの証人に入信した妻に対する夫からの離婚請求#2

大阪地裁判決平成2年5月14日(判例時報1367号78頁)を紹介します。

まずは、裁判の概要をまとめておきます。

裁判の流れ
  • 第一審・控訴審
    ⇒夫(原告・控訴人)が妻(被告・被控訴人)
    【大阪地裁判決平成2年5月14日】
夫婦の歴史
  • 昭和47年11月        結婚
  • 昭和48年8月         長男出生
  • 昭和50年5月         二男出生
  • 昭和55年頃      妻がエホバの証人に入信
  • 昭和57年10月       別居
  • 昭和59年6月         妻がバプテママス(浸礼)を受ける

この裁判は、「エホバの証人」に入信した妻に対する夫からの離婚請求です。

妻は「エホバの証人」に入信して以降、仏事等の先祖に対する祭祀に参加しなくなったため、夫婦間で深刻な対立が生じました。

妻には宗教活動を控える意思がなく、別居が長期に及んだため、婚姻関係が破綻しているとして夫は離婚を求めました。

ここからは、第一審と控訴審の判決内容についてそれぞれ説明して言います。

第一審の判断は棄却

第一審では、夫婦間に婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとはいえないとして離婚請求を棄却しました。

第一審で夫からの離婚請求を棄却したのには、以下の事情が影響しています。

棄却した事情
  • 妻は宗教活動のために日常の家事や子供の養育を疎かにしたことはない
  • 妻は夫の祖先祭祀を妨げたことはない
  • 7年の別居のうち最初の2、3年の間は双方が婚姻の継続を希望していた
  • 妻は婚姻生活をすることを強く望んでいる
  • 妻は子供2人と連絡を取り合っている

以上の事情により、裁判所は夫に対して「妻の信仰の自由」に対して寛容になることを勧めており、妻が自らの信条をあまり頑なに押し通すことなく柔軟な態度をとれば、夫婦関係は回復の余地アリと判断したのです。

しかし控訴審では一転して夫からの離婚請求を認めています。

控訴審では夫からの離婚請求を認容

控訴審において裁判所は婚姻関係は既に完全に破綻していると認め、夫からの離婚請求を認容しました。その理由は4つあります。

1つ目:夫との関係を円満にするために宗教活動を自粛しようとする気持ちが妻には全くないこと。

2つ目:仮に同居をしても、妻の宗教活動の状況を踏まえれば、日常の家事や子どもの養育に相当の支障が生じることは必死であること。

3つ目:夫の離婚に対する意思が揺るぎないこと。

4つ目:別居が既に8年にも及んでおり現実に夫婦関係が円満に回復する見込みがないこと。

さて、この判決でわかることは、日本では排他的な宗教を信仰し続けると婚姻関係が破綻してると結論になる可能性が高いということです。

なぜならば日本では祭祀等の行為、こいのぼり、ひなまつり、七五三等の風習が、家族や親族との付き合いにとって重要な意味をもつことが多いと裁判所では判断されているからです。

キリスト教を信仰する妻に対する夫からの離婚請求

名古屋地裁豊橋支部判決昭和62年3月27日(判例時報1259号92頁)を紹介します。

まずは、裁判の概要をまとめておきます。

裁判の流れ
  • 第一審
    ⇒夫(原告)が妻(被告)
    【名古屋地裁豊橋支部判決昭和62年3月27日】
夫婦の歴史
  • 昭和39年12月    結婚
  • 昭和42年9月        長女出生
  • 昭和51年12月    二女出生
  • 昭和55年夏頃    キリスト教の信仰を始める
  • 昭和56年3月       長女と共に受洗
  • 昭和57年6月       別居

この裁判は、キリスト教を信仰する妻に対する夫からの離婚請求です。

夫の主張は「妻がキリスト教の集会に参加するため、仕事も手を抜き、夜にお祈りすることから夫や子供が眠れず、日常生活に支障が及んでいる」、「夫婦の別居期間が約4年にも及ぶことから婚姻関係が完全に破綻している」というものでした。

しかし裁判所は「妻の宗教活動は月1回ないし3回程度の集会への参加のみであり、集会への参加においても仕事に差し障りのない夜の集会に限られていている」と認定した上で、「妻の宗教活動は家事や仕事を顧みないほどの常軌を逸したものとは認められない」として、夫からの離婚請求を棄却しました。

むしろ裁判所は夫の以下のような態度を問題視しました。

裁判所が問題視した態度
  • はさみを突きつけて信仰か家庭かの2択を迫る
  • 妻を追い出す
  • 話し合いには一切応じない
  • 信仰を一切やめなければ家には戻さないという強硬な態度

裁判所は、宗教活動が夫婦の協力扶助をおろそかにするものではない以上、信教の事由とこれに基づく宗教活動の自由は重大な基本的人権であると判断したのです。

最後に

日本国憲法において信教の自由(20条)がうたわれている以上、配偶者が特定の信教にハマったからといってすぐさま離婚できるというわけはないようです。

しかし信教の自由が認められているからといって、宗教活動をきっかけとした「婚姻を継続し難い重大な事由」を認めないというわけでもないようです。

明確な基準があるというよりは、あくまでケースバイケースで判断するというのが実態のようです。