日本では「単独親権」を採用しています。ですから離婚する夫婦のどちらかは必ず親権を手放さなければいけません。
結果として「親権を手放した側の親が子どもと会えない」という状況が発生しやすくなっており、そのような状況は改善する必要があると長年指摘されていました。
そこで今回は親権を手放した側の親が子どもと会う権利である「面会交流権」についてわかりやすく解説したいと思います。
目次
面会交流権とは?
面会交流権とは、子どもと離れ離れに暮している親が子どもと面会する権利のことです。
2011年(平成23年)の民法等の一部改正にて、民法766条第一項にて面会交流権が以下のように規定されています。
父母が協議の上離婚するときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
【民法766条第1項】
なお上記の規定について、法務省の公式見解を確認したい方は法務省が交付しているリーフレットをご覧ください。法律に関わることは、迷ったら公式情報を参照するのが正解です。
参考 養育費の分担・面会交流法務省上記の規定により、協議離婚する場合には、子供の面会のことを話し合って離婚するべきという考え(上記、赤字の部分)が民法に反映されたわけですが、見落としてはならないのは、面会交流の部分だけではありません。
実は改正された部分は、面会交流の部分だけではないのです。「子の監護に要する費用の分担」(上記、黒字太字部分)という部分に注目すれば、面会交流は養育費とワンセットの議論だということがわかります。
ただし、、、、、どんな場合でも面会交流が認められるわけではありません。子供の利益になると判断されるから面会交流は認められるのであって、子供の利益にならない親との面会交流は認められません。
面会交流権が認められないケース
子供との面会交流が制限されるのは、子供の利益と福祉に反するケースです。具体的には、以下のようなケースが当てはまります。
- 性格破綻
- 子供へのDV
- アルコール依存
- ギャンブル依存
- 子供が面会交流を望まない場合
- 経済力があるのに養育費を負担しない
- その他、子供に悪影響があると判断される場合
「子供が面会交流を望まない場合」というのは厄介な問題に発展するリスクがあるので注意が必要です。
例えば子供と同居している側の親が「会いたくないって主張しなさい!」などと子供に強要することも考えられます。
最近ではそのような事態を防ぐために、家庭裁判所の調停員が子供から話を聞くこともありますが、「なぜ会いたくないの?」、「なんで嫌いになったの?」、「本当にそうなの?」という矢継ぎ早の調停員からの質問に対して、子供が嘘をつき続けるストレスは非常に大きいです。
「どちらの親にも嫌われたくないのに、なぜ自分は嘘をついてまで両親と会えない状況に追い込まれるのだろう??」と子どもを追い込み心に深い傷がつけてしまう可能性がありますので、くれぐれも注意する必要があります。
正当な理由なく面会交流を制限するリスク
面会交流権を正当な理由なく拒絶した場合、親権を奪われる可能性もありますので注意する必要があります。
年に100回程度の面会交流を求める父親と、「月1回に2時間程度、母親の監視付きでないと子供に会わせない」と主張する母親とで争われた裁判がありました。
この裁判では、既に子供と母親が6年間同居していることもあり、父親の勝訴は絶望かと思われていましたが、2016年3月29日に千葉家裁松戸支部は、父親に親権を認める判決を下しました。
面会交流権で決めておくべきこと
面会交流権の内容は、離婚前にしっかりと決めておくべきです。
- 電話やメールでのやり取り
- 学校行事への参加
- 長期休暇の過ごし方
- 引渡しの方法、交通費の負担
- 子供と会う回数(月に○回など)
- 子供と会う時間帯(○時間、○時~○時)
一般的には、面会交流が認められた親子は月に1回程度の頻度で面会する約束が交わされるようです。
面会交流の条件をあまり細かく決めるとそれに縛られてしまいますので、元夫婦の信頼関係に頼る部分も大きいと思いますが、信頼関係に頼りたくない場合には、面会交流権の決め事を公文書に残しておくことをお勧めします。
面会交流権を守らせる方法
面会交流権を遵守させたければ、合意内容を法的拘束力のある書類にしておきましょう。公正証書の作り方は、以下の記事に詳しく説明しています。

なお上記の記事を見ていただくとわかると思いますが、公正証書を作成する手数料よりも家庭裁判所の調停手続きを利用する方が費用が安いです。
家庭裁判所に足を運ぶ手間と、ある程度の時間は必要ですが、夫婦間での協議が難航するのであれば、早いタイミングで家庭裁判所での調停を利用するのも一つの方法であることは覚えておいて損はないでしょう。
なお調停を利用する場合には、子供に合わせない場合の過料(制裁金)について取り決めておくことをおススメします。

面会交流時の注意点
面会交流時には、別居している親、同居している親のそれぞれに注意すべき点があります。
別居している親が注意すべきこと
別居している親の側が特に注意すべきことは、以下の2点です。
- 過度なサービス
- 子供を振り回さない
大好きな子供に会えて楽しいのはわかりますが、モノで釣ったりすれば同居している親にいい顔をされません。また自分の思い込みや価値観を押し付けすぎないように注意しましょう。
同居している親が注意すべきこと
子どもと同居する側の親が注意すべきことは以下の3点です。
- 気持ちよく送り出してやること
- 面会の時の様子を執拗に質問しない
- 子供に嘘をつかせない
子どもが面会交流に否定的な気持ちになるように誘導するような行動は慎みましょう。
面会交流権が守られない時の対策
最後に、面会交流権が守られない時の対策について説明します。
もしもあなたが子どもと別居している側であり、同居している側の親から面会交流権を不当に制限されているのであれば、家庭裁判所に面会交流の申し立てを行いましょう。
仮に申し立てが認められれば、家庭裁判所から子供に合わせるように命令があり、その命令に従わない場合には制裁金の支払い義務が発生します。
しかしそこまで家庭裁判所の限界でもあります。つまり「従わないなら制裁金を支払わせる」という間接的な形でしか人の行為を制限できないのです。
最後に
面会交流権は、養育費とセットで議論すべきです。子どもにとって何が幸せかを考えた上で判断を下す『大人の対応』を心がけましょう。