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浪費癖による離婚は認められるのか?

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「配偶者の浪費癖」を理由に離婚を検討している方のために、関連情報を提供します。

浪費癖で離婚が認められる根拠

民法770条1項では、離婚が認められる5つの条件を規定しています。

民法770条1項の規定
  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない重度の精神病
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

浪費癖にぴったり当てはまる項目はありませんので、離婚するためには「ⅴ 婚姻を継続し難い重大な事由」があると主張する必要があります。

浪費癖による離婚を申立てる割合

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上図は、司法統計を参考にして作成した離婚申立ての動機別の割合です。配偶者の浪費を理由に離婚調停を申立てる人は、男性で12%、女性で11%います。

浪費癖による離婚のために必要な証拠

配偶者の浪費を証明する証拠を箇条書きにしておきます。

浪費を証明する証拠
  • 源泉徴収票・給与明細
  • 預貯金通帳のコピー
  • クレジットカードの利用明細書
  • 消費者金融の利用明細書
  • 購入した贅沢品の写真
  • ギャンブルや趣味活動中の写真や映像
  • 家計簿 etc

配偶者の浪費を理由に離婚を検討しているのであれば、限られた収入に見合わない支出をしていてそれが浪費によるものだと証明する必要があります。