婚姻期間4年の田中さん(女性)は、夫の不倫が発覚したことをキッカケにして離婚を決意しました。
そして田中さんは、旦那さんの『離婚後のボーナス1回分全額』を慰謝料として受け取ることを旦那さんに認めさせました。
田中さんは、公正証書にその旨を記載しようとしていますが、「公正証書に離婚後のボーナスについて記載しても有効なのか?」と疑問に思い不安になりました。
どうすれば離婚後のボーナスを確実に受け取ることができるのでしょうか?
金額を記載すべし!
離婚後のボーナスは財産分与の対象ではありませんが、夫婦の合意があって公正証書にその旨記載があれば問題のない取引になります。
但し、公正証書の記載方法には注意が必要です。例えば「ボーナスが発生したら全額を~」のような記載では実効性にかけます。なぜならばボーナスが発生しないとお金が受け取れないことを意味しているからです。
ですからボーナスの金額が確定する前でも、公正証書にはハッキリとした金額を記載する必要があります。
最後に
ちなみに相談者の田中さんが危惧するとおり、公正証書はいつでも万能というわけではありません。公正証書に記載しても無効となる約束事があるので注意が必要です。
無効となる代表例は、完済前のマイホーム関する記述です。例えば「マイホームを売却して得た売却益を折半」のような記述に効力はありません。なぜならば夫婦の合意よりも金融機関との契約(住宅ローン契約等)が優先されるからです。
離婚後の金銭のやり取りについて、約束する金額が大きい場合には専門家に相談することをおススメします。