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協議離婚の流れ

離婚協議 流れ

離婚協議に「こうしなければいけない」というルールがあるわけではないのですが、ルールがないことが逆に混乱の原因になることもあるようです。

そこで本記事では『離婚協議の流れ』を提案しますので参考にしてください。

手順1) 離婚後の生活費見積もり

離婚後の生活について検討するために、以下のテーマについて基本的な知識をインプットしましょう。

  • 離婚時期
  • 住まい
  • 親権
  • 養育費
  • 婚姻費用
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割
離婚協議の主要テーマ
協議離婚の進め方協議離婚で話し合うべき8つのテーマ

上記テーマそれぞれの落としどころをイメージすることができたら、離婚後の生活費を見積もりましょう。離婚後の生活費については、以下の記事を参考にしてください。

手順2) 協議離婚の事前準備

協議離婚の事前準備として、より具体的な準備をしていきましょう。

情報の整理

離婚協議がはじまりました!あなたは、まず最初に何を話しますか?

「あんなこともあって、こんなこともあって。。。。。(続く)」と話を続けていたら、時間がいくらあっても足りません!

ですからまずは、頭の整理からはじめましょう。頭を整理するコツは、以下の3点を明確に分けることです。

頭を整理するコツ
  • 事実・主張
  • 感情
  • 証拠

例えば「配偶者があなた以外の異性と不貞行為をした」という事実があるとします。

配偶者の浮気を知ってどう感じましたか?多くの方は、「怒り」を感じると思います。これが感情です。そして最後に事実を証明する証拠があるか確認しましょう。

例)浮気の証拠
  • 親密なメールのやり取り
  • 浮気相手の名刺
  • プレゼントの現物・領収書
  • デート現場の写真
  • ホテルに出入りする写真

証拠が多ければ多いほど「事実と思っている事」が「事実」に近づきます。そして「事実」だと周囲の人が認めてくれれば、強い交渉材料を得ることも可能です。例えば以下の2つの事実を立証すれば協議離婚を圧倒的有利に進めることが可能です。

  • 不貞行為
  • DV

重要なことは「事実」・「感情」・「証拠」を常にセットで考えることを通じて、手持ちの武器のラインナップをあらかじめ把握しておくことです。(もちろん手持ちの武器が少なければ、離婚を切り出すタイミングを再検討するなどしましょう。)

なお事実関係を上手に整理するコツは、以下の記事で説明していますので参考にしてください。

離婚不受理届の提出

離婚不受理届を提出すると離婚届が受理されなくなり、離婚届が受理されるためには離婚不受理届けを「取り下げ」る必要があります。

離婚不受理届を提出することで以下のメリットがあります。

離婚不受理届のメリット
  • 配偶者の勝手な離婚届提出を防ぐ
  • 一時の感情による離婚届提出を防ぐ

離婚をしたい側が離婚届不受理届けを提出することに違和感をもつかもしれませんが、納得いかない条件で妥協しないための防波堤を準備しておくことは「離婚したい」という気持ちと矛盾するわけではありません。

手順3) 離婚するか決断

もしあなたが「離婚したいなら、さっさと離婚すれば?」などとアドバイスされたらどのように感じますか?もしくは「離婚なんて絶対にやめたほうがいい!」とアドバイスされたらどう感じますか?

誰かから何かを言われて心境が大きく変化するなら離婚はやめたほうがいいです。なぜならば離婚するかしないかのアドバイスは原理的に当てにならないからです。

例えば離婚経験者ならば離婚を肯定かもしれませんし、逆に長年夫婦関係が上手くいっている人なら離婚を否定するといった具合に、アドバイスというものはそもそもアドバイスをする人の立場や心境によって大きく左右される性質をもっています。

ですから今すぐ離婚する理由がない限り、「離婚したい!」という気持ちを冷ますことを優先しましょう。そして冷静な状態になっても「離婚したい」という気持ちがブレなければその時点ではじめて真剣に離婚について検討するのが良いでしょう。

手順4) 配偶者と話し合う

離婚についての基本知識をインプットし、さらに「離婚したい」という気持ちがブレることがなければ配偶者に離婚を切り出しましょう。

離婚を切り出す際の注意点は以下の記事で解説していますので参考にしてください。

手順5) 公正証書の作成

元配偶者といえども「約束は破るもの」という前提に立って契約書を残しておきましょう。

養育費の取り決めをしている世帯でも養育費の受給率は50.4%(下図②)ですので、性悪説に立つのが無難です。

養育費の受給状況

養育費 受給率

離婚協議の内容をまとめたものを「離婚協議書」といいますし、離婚協議書は裁判でも有力な証拠になります。しかし裏を返せば「裁判を起こさなければ紙切れも同然」ということです。

ですから元配偶者に必ず守らせたい約束事がある場合には、離婚協議書を「公正証書」にすることで、裁判せずとも強制執行する手立てを確保することをおススメします。なお公正証書については、以下の記事を参考にしてください。

手順6) 離婚届の提出

協議離婚の場合、離婚届を提出しなければ離婚は成立しませんが、離婚届に不備があれば離婚届けは受理されませんので注意する必要があります。

なお離婚届の記載方法は、以下の記事を参考にしてください。