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離婚調停の心構えとは? ~ 交渉事は感情的になったほうが負け

調停 心構え

離婚調停の経験が豊富・・・・だなんて人はほとんどいないでしょうから、離婚調停に挑む際の心構えについて解説したいと思います。

わかりやすく話す

離婚調停の初回では、調停委員から調停についての一般的な説明があります。そしてもしあなたが申立人であれば、申し立ての内容についてまず確認されることでしょう。

調停委員は年中離婚と向き合っているわけですので経験豊富ではあるのですが、「話さなくてもわかってくれる」というわけではありません。

調停委員も超能力者ではありませんし、かつ調停委員とコミュニケーションする時間も1回あたり30分が目安という事情もありますので、とにもかくにも「わかりやすく話す」ということを念頭に置きましょう。

まずは調停申立書の「申し立ての趣旨」を参照しながら、あなたが相手に対して何を求めているのか?そしてその理由はなにか?ということをしっかりと調停委員に伝えるおとた重要になります。

例えばあなたが離婚したいのであれば「離婚したいです。」と伝え、続けて「その理由は●●です。」等と付け加えるのがよいでしょう。

ちなみにここでいう「わかりやすく」という意味には、「あれこれいわない」ということも含まれます。夫婦生活のなかでいろいろなことがあり、「あれもこれも」伝えたい気持ちもわかりますが、調停委員がそれらすべてを把握することは現実的に難しいので、「伝えるべきこと」に焦点を絞って伝えるように心がけましょう。

浮気やDVなどといった決定的な事情(離婚裁判になっても勝てるような事情)がない場合には、「夫婦関係の流れのなかでいつしか夫婦関係が修復できないほどに悪化していった」というストーリーを話すことになると思いますが、そのような場合でも、たくさんの出来事の中から「これを伝えたら調停委員を味方につけられる」というものを伝えることを意識するとよいでしょう。

調停委員にわかりやすく説明するためには、説明するあなた自身の頭が整理されている必要がありますから、これまで夫婦の間で起きた出来事について、時系列で書き出しておくことをおススメします。

なお夫婦の間で起きた出来事について整理する場合には、以下の記事を参考にしてください。

持ち物

調停当日には、調停申立書(コピー)や事情説明書、添付書類のほかに、さきほど紹介した「事実関係を整理したメモ」や筆記用具・ノート・スケジュール帳・印鑑を忘れずにもっていきましょう。

筆記用具やノートは、調停委員を介して伝えられる相手方の主張や、調停委員の意見を記録につけるために必要となります。

またスケジュール帳は、次回の調停のスケジュール調整をするためにあると便利です。さらに印鑑は、裁判所や相手方からの書類を受領する際に必要になるかもしれないので念のため持参しましょう。

持ち物
  • 調停申立書(コピー)
  • 事情説明書
  • 添付書類
  • 事実関係を整理したメモ
  • 筆記用具
  • ノート
  • スケジュール帳
  • 印鑑 等

服装

調停委員がボロボロのスーツを着用していたらあなたは不安になるでしょうが、同様に、調停委員もあなたがだらしない服装や派手な服装をしていたら不安になる可能性があります。

ですから服装についてはそこまで神経質になる必要はないとはいえ、調停委員も人間ですし「人は見た目が9割」という言葉もありますから、調停委員の主な年齢層である60代に色眼鏡でみられないような服装を心がけることをおススメします。

MEMO

調停委員の年齢構成について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

調停委員 誰調停委員とは一体、誰なのか?

口調

調停委員は60代がもっとも多いので、当事者(申立人・相手方)よりも年上というケースがほとんどです。

調停委員にとっては仕事とはいえ、見ず知らずの年下の人間からぶっきらぼうな口調や、敬意を欠くような馴れ馴れしい口調で受け答えされるのは、あまり気持ちのいいものではないでしょうし、実際にそのように対応されれば「その程度の人間」として対応するでしょう。

離婚問題を抱えている当事者としては、相手方の対応や、調停委員のいい方にどうしても感情的になってしまうこともあるでしょうが、できるだけ落ち着いて話をするように心がけましょう。

交渉

日本人のあなたはあまり意識していないかもしれませんが、日本人は交渉事がほんとうに苦手です。

日本人にとっての理想的な交渉とはまさに「腹を割って話し合う」というイメージでしょうが、逆に「腹を割って話し合えない」場合にはどのようにコミュニケーションすればいいかわからなくなってしまうのです。

離婚調停とは「話し合いの場」であり、話し合いの場で目指すことは、初期値(お互いの最初の言い分)を「手打ち」(納得はできないが前に進むために受け入れる条件)にまでもっていくことであることは常に頭の片隅に置いておきましょう。

ですから相手の主張に対して、イエスかノーか、全面受諾か絶対拒否かという二者択一のを求められていると勘違いした挙句、感情を爆発させる・・・なんてことは是が非でも回避しましょう。(感情的になれば調停委員にネガティブな印象をもたれてしまうかも?)

なおすぐに回答できなければ(したくなければ)、持ち帰って弁護士に相談してもいいので、よく考えた上で結論を下すことが大切です。