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離婚調停の4つのデメリットとは?

離婚調停 デメリット

離婚調停のメリットは数多くありますが「いいところどり」はできません。メリットもあればデメリットもあるのです。

手間がかかる

協議離婚の場合は、夫婦で離婚届けを提出すれば離婚を成立させることができますが、離婚調停の場合には一定の手続きを経る必要があります。

手続を経ることによりさまざまなメリットを享受できることは確かなのですが、調停は平日の日中に行われるためお昼の仕事をしている場合にはなんとかして仕事を休む必要があります。

また調停が1回で成立することはほとんどなく、2~3回は家庭裁判所に行く覚悟も必要になります。

離婚調停は申し立ててから最初の調停が行われるまでに1カ月程度待たされるため、仮に1回で調停が終わる場合でも1カ月の時間がかかりますし、2回、3回と調停をする場合には3か月以上の時間がかかることも覚悟しなければいけません。

心理的な抵抗

裁判所にいくことが「楽しい思い出」になるわけではありませんので、どうしても心理的な抵抗を感じる人が多いようです。

調停による離婚

協議離婚により離婚する場合には戸籍に「協議」と記載されますが、離婚調停により離婚する場合には「調停による離婚」と記載されます。

戸籍はあまり公にする書類ではありませんので、離婚の事実について戸籍にどのように記載されるか気にする必要もないのですが、気にする人にとってはデメリットといえます。

「調停による離婚」という記載を回避するために、『離婚届にお互いが署名押印してどちらか一方が役所に提出する』という解決策もないわけではありませんが、裁判所が認めてくれない場合もあります。

自由度が小さい

協議離婚では夫婦間の合意があれば自由な離婚条件を設定することができます。

例えば極端な話ではありますが、慰謝料と財産分与の金額を1億円に設定することも可能です。また親権のうち監護権や財産管理をわけることも可能です。(父親の戸籍に入れながら、母親と暮らすことも可能ということ)

一方で調停離婚では、過去の相場からかけ離れた離婚条件が設定されることはありません。例えば浮気の慰謝料は高くても500万円程度でしょうし、100万円程度であることも珍しくないでしょう。

さらに協議離婚であれば親権のうち監護権や財産権を分けることも当事者たちが合意すれば可能ですが、離婚調停においてはそのようなことを推奨することはほとんどないようです。つまり相場よりも高い条件で決着をつけたい場合などには、離婚調停は適していないのです。

最後に

離婚調停のメリットとデメリットを比較した時に、メリットのほうが大きいと考えるなら離婚調停による決着を検討するとよいでしょう。

なお離婚調停のメリットについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

離婚調停 メリット離婚調停のメリット11選