離婚届は大事な公的書類ですから、不備があると受理してもらえません。不備なく一発で離婚届を受理してもらうために注意すべきことを解説します。
離婚届記入前の注意事項
離婚届を記入する前に4つ注意すべきことがあります。
注意#1) 離婚届の入手先
離婚届は、役所の担当窓口で直接受領するのが基本です。
役所の担当課は、市民課・市民生活課・窓口課など名称は様々です。「離婚届を下さい」と依頼すれば、書き方などを教えてくれます。記入に失敗してもいいように数枚もらっておきましょう。
なお離婚届けインターネット上でダウンロードすることも可能ですが、可能な限り役所で最新版をダウンロードしてください。
なぜならば離婚届の書式は変更になることがあり、非公式のインターネットサイトで離婚届をダウンロードすると誤った書式を準備してしまう可能性があるからです。
また離婚届のサイズは「A3」です。間違ってA4サイズで印刷しないように気を付けましょう。なお離婚届を感熱紙で印刷しても受理してくれませんので注意しましょう。
注意#2) 離婚条件の話合い
離婚届を提出して受理されれば後戻りはできませんので、可能な限り離婚前に離婚条件について話し合いましょう。
ちなみに親権を除く離婚条件の多くは離婚後に協議することが認められています。例えば慰謝料は離婚後3年、財産分与は離婚後2年以内であれば請求することが可能です。
とはいえ離婚した後に「お金」のことについて話し合ったところで交渉がスムーズに進まない可能性がありますので、離婚条件については離婚する「前」に決着をつけておくのが無難です。
注意#3) 2名の証人が必要
離婚届には、2名の証人に署名押印をお願いする必要があります。20歳以上であれば、証人は誰でも構いません。
なお知り合いの夫婦にお願いして証人に署名押印を依頼してもOKですが、夫婦で同じ押印にならないように注意する必要があります。
注意#4) 訂正する際の注意点
離婚届はボールペンで丁寧な字で記入するのが基本です。
誤った内容を記載した場合は、誤った部分を二重線で消し、横に訂正印を押しましょう。修正液の利用は厳禁です。
ちなみに(改めていうまでもないかもしれませんが)、消えるボールペンで記入された離婚届は無効になります。
各項目毎の注意点15選
離婚届の各項目ごとに注意すべき点をお伝えします。
届出日
「離婚届」というタイトルの真下に「届出日」を記入する場所があります。
届出日は、役所に直接提出する場合は提出日、郵送する場合は投函日にするのが一般的です。もしも役所に提出する際に、提出日より前の日付が記載されていれば訂正を求められます。
なぜならば離婚成立日は受付日になるため、離婚届を受付けた日(受付日)と届出日が一緒の方が役所側の都合が良いからです。
ちなみに離婚届は土日祝日でも提出することができますが、不備があった場合は平日に役所に呼び出されて訂正を求められることがあります。
氏名
氏名は婚姻時のものを記載しましょう。離婚するからといって、離婚後の姓を記載してはいけません。
またご自身の名前は略字を使わず、戸籍の記載通りの正式なものを記載して下さい。
生年月日
生年月日は和暦を用いて下さい。
- 1980年1月1日 ⇒ NG
- 昭和55年1月1日 ⇒ OK
役所への提出書類は、和暦を用いるのが基本的なルールです。
住所
住民票に記載された住所を都道府県名から記入しましょう。但し、離婚と同時に転居する場合には新しい住所地を記載してください。
本籍
戸籍謄本に記載されている本籍を記載して下さい。もしも本籍がわからなければ、本籍地記載の住民票を取り寄せて確認しましょう。
父母の氏名
夫婦それぞれの父母の氏名を記入します。続き柄には、両親から見た関係を記入します。
例えば、「長女」、「二女」(次女は間違い)、「長男」、「二男」(次男は間違い)となります。
離婚の種別
離婚の種別は以下の6種類から選びます。
- 協議離婚
- 調停
- 審判
- 和解
- 請求に認諾
- 判決
「協議離婚」にチェックをつければ問題ありませんが、離婚調停や裁判判決を経て離婚する場合には、該当するものにチェックつけましょう。
なお調停調書や判決確定証明書を離婚届とセットで提出する場合には、相手方の署名捺印は必要ありません。
婚姻前の氏にもどる者の本籍
戸籍の筆頭者ではない配偶者は、離婚と同時に戸籍から抜けなければなりません。(日本の場合ほとんどは妻)
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は婚姻時の戸籍から抜ける配偶者が、戸籍から抜けた後の本籍の状態を記載する欄です。
戸籍から抜ける配偶者の選択肢は3つあります。
- 離婚前の戸籍に戻る。旧姓を名乗る
- 新しく戸籍をつくる。旧姓を名乗る
- 新しく戸籍をつくる。婚姻時の姓を名乗る
上記①の場合は「元の戸籍に戻る」にチェックをつけましょう。そして、元の戸籍の筆頭者(多くの場合は父親)の名前を記載しましょう。
上記②の場合は「新しい戸籍をつくる」にチェックをつけましょう。両親が共に亡くなっているなどの事情で元の戸籍が無い場合には、新しく戸籍をつくる必要があります。
上記③の場合は「空欄」にしておいてください。そして「婚姻の際に称していた氏を称する届」を3ヶ月以内に提出する必要があります。子供がいなければ離婚しても旧姓を名乗る人が多いのですが、子供がいる場合には、子供と一緒に婚姻時の姓を名乗ることを決断する人もいます。とはいえ子供は元の戸籍には入れることはできませんし、元の戸籍に無理やり入れたとしても婚姻時の姓を名乗ることはできません。そのため新しい戸籍をつくり婚姻時の姓を名乗ることも珍しくありません。
子供を元の戸籍に入れることができない理由は、1つの戸籍には夫婦とその子供しか入ることができないと決められているからです。自分と一緒に子供を両親の戸籍に入れたければ養子縁組しか方法はありません。
未成年の子の氏名
未成年の子の氏名(婚姻時の姓)を全て記入します。記入欄が狭いので複数人の子供を引き取る場合にはスペースに注意してください。
同居の期間
同居の開始タイミングを記載しましょう。同居を始めた正確なタイミングがわからなければ、おおよその日程で構いません。
「別居したとき」欄については、離婚届を提出する時点で同居している場合は空欄でOKです。
別居する前の住所
離婚届を提出する時点で同居していれば空欄でかまいません。既に別居していれば、夫婦が最後に同居していた住所を都道府県名から記入します。
別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
以下の6つの項目から該当するものにチェックをつけます。
- 農業だけまたは農業とその他の仕事をもっている世帯
- 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
- 企業・個人商店等(官公庁を除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
- 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約者は5)
- 1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
- 仕事をしている者のいない世帯
どの項目にチェックをつければいいかわからなければ、役場に相談してみましょう。
また夫妻の職業欄に記入すべき職業は、「公務員」、「会社員」等の一般的な職業名称ではありません。厚生労働省が分類した職業分類に沿った職業を記入します。役場に一覧表が用意されていますから役場で確認しながら記入するのが無難です。
その他
基本的に空欄でOKですが、以下の事情がある場合には記載する必要がありますので、役場の担当者に指示を仰ぎましょう。
- 「離婚の際に称していた氏を称する届出」の提出
- 調停調書謄本の提出
- 判決確定証明書の提出
- 夫または妻が普通養子
- 未成年の子供が夫婦の戸籍にいない
- 未成年の子供の出生届未提出
- 届出人が自著できない
- 証人が自著できない etc
届出人署名押印
印鑑は実印でも認印でも大丈夫です。但し、夫婦で別々の署名・押印が必要です。
証人
証人は20歳以上であれば誰でも構いません。また裁判離婚の場合は証人欄を記入する必要はありません。
連絡先
書類の不備や不明点があった時に連絡がくる可能性があります。記入漏れないようにしっかり記入しておきましょう。
記入例
記入例を紹介している役所もいくつか存在します。その中でも、もっとも親切な北海道札幌市のサイトを紹介します。
外部サイト(役所の公式HP)になりますが参考にしてください。実際の記入例を確認しておくことで記入ミスを防ぐことができると思います。
北海道札幌市では記入例を4つ用意しています。「婚姻の際に称していた氏を称する届」の記入例もありますから参考になります。
参考 離婚届ダウンロード離婚届以外に必要な書類
離婚届を記入し終えてもまだ安心できません。実は離婚届以外にも書類の提出が求められる可能性がありますので、以下の記事も参考にしてください。
