協議離婚で離婚を成立させる割合は9割です。残りの1割は、調停離婚・裁判離婚で離婚を成立させています。
つまり「話し合って」離婚する夫婦が多いわけですが、具体的にどのようなテーマについて話し合う必要があるのでしょうか?
本記事では協議離婚で話し合うべきテーマについてわかりやすく解説します。是非とも参考にしてください!
はじめに
離婚調停、離婚裁判であれば「相場」から大きく外れる可能性は低いですが、離婚協議はあくまで夫婦間での合意が最優先されるため、あなたに不利な条件で離婚が成立する可能性だってあります。
例えば相場では数百万円が上限の慰謝料請求であっても、離婚協議の上であれば1,000万円でも1億円でも問題ありません。つまりいい意味でも悪い意味でも「相場」とかけ離れた決着をつけることができるのが協議離婚の特徴なのです。
ですから慰謝料だけでなく、財産分与、親権、面会交流権などのテーマにおいても「相場」を意識した上で、どのような落としどころを目指すかあらかじめ念頭に置いておくことをおススメします。
例えばあなた自身の要望を以下のようにテーマ別に整理しておけば、相手に過剰な要求をすることもなく逆に過剰に妥協することなく離婚協議を進めることができるはずです。
- 離婚時期 ⇒ 年内
- 住まい ⇒ 売却益を折半
- 親権 ⇒ 自分
- 養育費 ⇒ 成人するまで月10万円
- 婚姻費用 ⇒ 離婚時に一括払い
- 慰謝料 ⇒ 不貞行為を理由に100万円
- 財産分与 ⇒ 共有財産を折半
- 年金分割 ⇒ 折半
離婚協議の主要テーマ
離婚協議の主要テーマについて、簡単に説明しておきます。
離婚後の住まい
離婚後の住まいはどうしますか?「離婚後の住まい」は生活設計の基本になりますから真っ先に検討する必要があります。
現状の住まいが賃貸住宅であれば引っ越すのが有力な選択肢になるでしょうが、マイホームにお住いの場合は少し注意が必要です。
マイホームに住んでいる場合、まずは冷静になって不動産の現状確認をすることを強くオススメします。なぜならば不動産は夫婦の一存で勝手に処分することができないからです。
例えば住宅ローンの貸し手である金融機関に無断で売却するのは実質不可能ですし、所有名義人を変更したり連帯保証人などを勝手に外すこともできません。
ですから「どのような選択肢があり得るのか?」を知るためにも、以下のような基本情報を事前に調査する必要があるのです。
- マイホームの実勢価格
- 住宅ローン残高
- 住宅ローン名義
- 連帯保証人
- 連帯債務者 etc

親権
日本は単独親権を採用しています。離婚後は親のどちらかは必ず親権を手放す必要があります。また親権を夫婦のどちらにするか、離婚届に記載する必要があります。
親権について詳しくは以下の記事を参考にしてください。

面会交流権
子供が親権者でない親と会う権利を「面会交流権」といいます。面会交流権は、2011年の民法一部改正時に明文化された立派な権利です。
国は離婚時に面会交流権を夫婦で取り決めるように推奨しています。その証拠に、離婚届には面会交流権の取り決めを促す文言が記載されています。
しかし残念ながら、面会交流権はないがしろにされているのが実情です。親権をもつ親が、子どもと元配偶者を引き離すことを望むケースも珍しくありません。
なお面会交流権と養育費はセットで考える必要があります。なぜならば面会交流権と養育費をめぐっては、以下のように争いの種になる可能性が高いからです。
- 子供に会わせるから養育費払え!(養育費払わないなら子どもに会わせない!)
- 養育費払うから子供に会わせろ!(養育費払わないし子どもにも会わない!)
養育費
今離婚したら、養育費はいくら発生するでしょうか?養育費はいつまで発生し続けるのでしょうか?養育費はどんな名目で利用できるのでしょうか?養育費だけで子供の十分な進学費用を捻出できるでしょうか?
養育費について詳しく調べたい方は、是非とも以下の記事を参考にしてください。

婚姻費用
婚姻費用は、収入が多い側から少ない側に支払われる生活費です。婚姻費用は別居期間中に支払われるのが一般的です。
ただし黙っていても婚姻費用は発生しませんし、婚姻費用は過去にさかのぼって請求することはできませんので要注意です。

慰謝料
慰謝料は精神的ダメージを金銭に置き換えたものですが、「離婚すれば直ちに慰謝料を請求できる」わけではありません。
慰謝料も損害賠償の一種である以上、慰謝料を請求する場合には「証拠」が必要になります。証拠もなく慰謝料を請求するのは無謀です。(逆に言えば、証拠もないのに慰謝料を支払う必要はありません。)
一般的には、以下のような事情で慰謝料が支払われることが多いです。
- 不貞行為(不倫・浮気)
- DV

財産分与
「共有財産を半分ずつに分ける」のが財産分与の原則ですが、そもそも『共有財産』とはなんでしょうか?
財産分与の基本的な知識は、以下の記事にまとめていますので参考にしてください。

年金分割
「年金は自動分割される」は半分嘘です。実は自動的に分割される部分とされない部分があり、自動分割されない部分の年金は「交渉して合意」する必要があるのです。
離婚後に元配偶者と二人三脚で手続きを進めるのは抵抗があるはずですので、年金の取り扱いについては離婚する前にあらかじめ合意しておきましょう。
