「再婚はしないという条件であれば離婚に応じる」という約束は、法的に有効なのでしょうか?
「離婚後は再婚しない」は有効か?
結論から言うと「離婚後は再婚しない」は「無効」です。離婚協議書による夫婦間の合意があっても、離婚後の再婚を妨げることはできません。
なぜならば民法90条には以下のような規定があり、「公の秩序」や「善良の風俗」に反する約束は無効になるからです。
【民法90条】
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
「離婚後は再婚しない」という約束が公の秩序や善良の風俗に反すると解釈する根拠は憲法に見つかります。憲法24条には、以下の規定があります。
【憲法24条】
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
憲法24条では「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」とはっきり書いてありますので、元配偶者との約束により再婚できないということは「なさそう」と解釈するのが自然です。