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離婚条件として「別居」はどれ程通用するのか?

離婚 条件 別居

離婚する場合、離婚届けを役所に提出して成立させるのが一般的です。しかし問題となるのは「夫婦で離婚に合意できない」場合です。

例えばあなたが離婚を強く希望しているにも関わらず、相手方が離婚を拒否しているような場合、どのような手段が考えられるでしょうか?

まず最初に思い浮かぶのが「調停」からの「裁判」という流れでしょうが、「調停」や「裁判」で必ずしも問題が解決するわけではありません。

調停で折り合いがつかなくても「仲良くしなければいけない」ということはありませんし、裁判で主張が認められなかったとしても「夫婦円満を貫かなければならない」ということもないのです。

「夫婦円満に戻れない、だからといって、離婚するわけでもない」という場合には、「お互い距離を置く」(≒別居)という選択肢に落ち着くわけですが、いつまでそのような状態を続けなければいけないのでしょうか?

別居で離婚できるのか?

民法では離婚を認める条件に「婚姻を継続し難い重大な事由」を挙げているわけですが、「婚姻を継続し難い重大な事由」という表現自体が抽象的で曖昧です。

参考)民法770条1項の規定
  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない重度の精神病
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

果たして別居は「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるのでしょうか?

結論から申し上げれば、別居そのものが「婚姻を継続し難い重大な事由」に認められているわけではないものの、長期間の別居が「夫婦関係の破綻(修復できない)」を裏付ける一つの証拠になる可能性はあるようです。

とはいえ「長期間の別居」における『長期間』とはどの程度の期間を指すのか判断するのは裁判官であり、裁判官が判断する以上明確な基準があるわけではないことは留意する必要があります。

なお「長期間の別居」のほかに、以下のような事情は夫婦関係の破綻のキッカケと認められる可能性があります。

夫婦関係破綻のキッカケ
  • 性格の不一致
  • DV
  • モラハラ
  • 酒乱
  • 多額の借金
  • ギャンブル依存性
  • 親族との不和
  • 過度な宗教活動 etc

「長期間の別居」の長期間とは?

『長期間の別居』そのものが「夫婦関係破綻」のキッカケであるか認めるのは裁判官であり、裁判官が判断する以上、裁判官の判断にはバラつきがあることはすでに説明しました。

過去の判例を調べてみると、1年間の別居で離婚が認められた事例もありますし、その一方で6年間以上の別居にも関わらず離婚が認めれなかった事例もあります。

「別居の期間」だけが「夫婦関係破綻」の判断材料になるのではなく、実際の裁判では「婚姻期間の長さ」や「離婚する意志の強さ」などの事情も夫婦関係破綻の判断材料になっているようです。

「夫婦関係破綻」の判断材料
  • 婚姻期間の長さ
  • 離婚する意思の強さ
  • 夫婦円満に向けた提案力
  • 別居に至るまでの事情(どちらに非があるか?)
  • 離婚後の生活設計 etc

具体的には「婚姻期間が短ければ短いほど」、「離婚する意志が強いほど」、「夫婦円満に向けた提案に現実味がないほど」、「離婚に反対する側に非があればあるほど」、「離婚後の生活設計が盤石なほど」離婚が認められやすいという傾向があるようです。