離婚裁判の流れについて解説します。
離婚裁判・和解離婚の流れ
離婚裁判全体の流れを図示しましたので、全体像を把握する上で参考にしてください↓↓↓
法定離婚原因
離婚裁判をするためには、離婚裁判をする前に離婚調停をしておく必要があります。
つまり「話しあうことはないから、調停することなしに裁判したい」というような考えは認められていないのです。
「離婚裁判の前に離婚調停をすべき」という考え方の根底には、『夫婦の問題は夫婦間の話し合いで解決すべき』という考え方があります。
また裁判で離婚が認められるためには、法定離婚原因がハッキリしている必要がありますので、くれぐれも注意する必要があります。

繰り返しになりますが、きちんとした理由(法定離婚原因)がない場合には、離婚裁判するだけ無駄になる可能性が極めて高いですし、味方になってくれる弁護士先生も見つからないかもしれません。
離婚訴訟起提起
訴えを起こす側は、訴状を作成した上で家庭裁判所に離婚訴訟の訴えをおこします。その一方で訴えられた側は、答弁書を作成します。
なお離婚訴訟をおこした側を「原告」、提起された側を「被告」といいます。
口頭弁論・尋問
「訴状」と「答弁書」の裁判所への提出後は、「証拠調べ」および「原告・被告・証人への尋問」が行われます。
和解勧告
口頭弁論・尋問が終わった段階で、裁判官が裁判の印象を原告・被告の前で語ります。
この時点でおおよそどのような判決が下るのかがわかってしまうため、判決が下る前に和解に至るケースも珍しくありません。
和解調書作成
原告と被告が和解を希望する場合には、和解調書を作成します。(和解調書は、夫婦の合意事項について強制執行力をもつ公文書のことです。)
ちなみに和解調書の作成後は、10日以内に離婚届と和解調書を役所に提出する必要があります。
判決
裁判官の和解勧告に納得できない場合には、判決を受けることになります。
仮に第一審の判決に納得いかない場合には上告を検討することになりますし、控訴せずに判決を受け入れる場合には10日以内に離婚届、判決書、確定証明書を役所に提出します。
最後に
離婚裁判の流れについて解説しました。
離婚裁判をする場合には、弁護士の助けが必要になりますので、わからないことがあれば早めに弁護士先生に相談にのってもらうことをおススメします。