離婚時後に「マイホームに住み続けること」は、一見すれば望ましいことかもしれませんがリスクがないわけではありません。
そこで今回は離婚時にマイホームに住み続ける場合に注意すべきことをまとめておきたいと思います。
注意#1) 住宅ローンは完済されているか?
住宅ローンの担保にマイホームが設定されていることがほとんどです。ですから住宅ローンの支払いが滞ればマイホームが競売にかけられる可能性があります。
例えば住宅ローンの支払者が居住者と一致しない場合(例:離婚した夫が住宅ローンを支払う一方で、妻と子どもが居住者になる場合)には、住宅ローンの未納に気づかずに居住し続けてしまい、ある日突然、競売の通知が届くということもありますのでくれぐれも注意する必要があります。
注意#2) 所有名義は誰のものか?
一般的に住宅ローンの負担をしている人が不動産の所有名義人になっているはずですが、離婚する場合には「住宅ローンの支払者」・「不動産の所有名義人」が、『居住者』でない可能性があります。(例:離婚した夫が住宅ローンを支払う一方で、妻と子どもが居住者になる場合)
このような場合、住宅ローンを支払っている側が、住宅ローンの完済後に「マイホームは当然わたしのもの」と主張する一方で、居住者が「ずっと住んでいる家から離れたくない」と主張し、対立を深めることがあり得るので注意が必要です。
離婚後何年も経過してから「言った言わない」というような議論になれば、不動産の権利問題が元夫婦の感情的な対立と結びついてしまい解決が難しくなってしまいます。ですから不動産についての取り決めごとは、法的信用力の高い公正証書に残すことをおススメします。
注意#3) 連帯保証人
住宅ローンに連帯保証人が設定されている場合、住宅ローンの支払いが滞った場合には、連帯保証人が代わりに住宅ローンを支払わなければいけません。
離婚しても住宅ローン契約の内容が自動的に変更されることはありませんので、「元配偶者が自己破産したことを理由として、連帯保証人としての支払いを求められる」ということもあり得ます。くれぐれも注意しましょう。
例えば離婚後数十年経過してから、元夫の弁護士から「元夫さんが、自己破産することになりました。連帯保証人の元妻であるあなたには、金融機関から催促の連絡がいきます。ご面倒おかけしますがよろしくお願い致します」と一方的に通告された事例も報告されています。
債務が残っている不動産の取り扱いにはくれぐれも注意しましょう。