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財産分与における「債務」の範囲とは?

夫 借金 離婚

財産分与について検討する場合、夫婦の共有財産(「資産 - 債務」)を計算しなければいけませんが、「債務」とは具体的にどこからどこまでの範囲を含むのでしょうか?

例えば配偶者の借金は「債務」に含むのでしょうか?それとも「債務」に含まれないのでしょうか?

借金と財産分与の関係

民法761条には、以下のような記載があります。

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りではない。

【出典:民法761条】

つまり離婚の実務では「婚姻生活を維持するための生じた債務」まで考慮するのが一般的なようです。

債務の対象「内」
  • 生活費の不足を補うための借金
  • 教育費のための借金
債務の対象「外」
  • ギャンブルによる借金
  • 浪費による借金

つまり「借金の理由」によって、財産分与の「債務」の対象になるのか「対象外」含まれるのか含まれないのかが決まるということです。

例えば「配偶者のギャンブルや過度の浪費による負担」については債務には含まれませんが、「子どもの教育のために夫名義で妻が借金した」ような場合には債務に含まれます。(参考:東京地判平成10年12月2日 判タ1030号257頁)

なお財産分与について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

財産分与について詳しくはコチラ
離婚 財産分与離婚の財産分与で優位に立つ秘訣を1から10まで伝授