財産分与について検討する場合、夫婦の共有財産(「資産 - 債務」)を計算しなければいけませんが、「債務」とは具体的にどこからどこまでの範囲を含むのでしょうか?
例えば配偶者の借金は「債務」に含むのでしょうか?それとも「債務」に含まれないのでしょうか?
借金と財産分与の関係
民法761条には、以下のような記載があります。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りではない。
【出典:民法761条】
つまり離婚の実務では「婚姻生活を維持するための生じた債務」まで考慮するのが一般的なようです。
債務の対象「内」
- 生活費の不足を補うための借金
- 教育費のための借金
債務の対象「外」
- ギャンブルによる借金
- 浪費による借金
つまり「借金の理由」によって、財産分与の「債務」の対象になるのか「対象外」含まれるのか含まれないのかが決まるということです。
例えば「配偶者のギャンブルや過度の浪費による負担」については債務には含まれませんが、「子どもの教育のために夫名義で妻が借金した」ような場合には債務に含まれます。(参考:東京地判平成10年12月2日 判タ1030号257頁)
なお財産分与について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
財産分与について詳しくはコチラ
