「離婚協議書は公正証書にすべき!」と聞いたことがあるかもしれませんが、実際に公正証書を作成しようと思うと簡単にはいきません。
実際に公正証書の作成に着手すれば、以下のような様々な疑問が頭に浮かぶのではないでしょうか?
- 本当に必要なのか?
- 自力で作成できるのか?
- 公正証書作成の流れは?
- 公正証書に記載すべき内容は?
- 公正証書作成の具体的な手続きは?
本記事では公正証書を作成する上で疑問に思うであろう疑問を一つ一つ解決していきます。是非とも参考にしていただき、公正証書を作り上げてください!
公正証書とは何か?(1)
公正証書は、司法省管轄の公正役場で作成する公文書のことです。
公正役場のホームページでは、公正証書について以下のように説明しています。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。【日本公証人連合会】
ひらたくいえば、離婚後に約束が守られなかった場合に強制執行ができる点が公正証書の強みです。例えば元配偶者が養育費の支払いを滞納すれば、(勤務先が判明している場合には)給料を差し押さえることができます。
離婚後に元配偶者と一切の交流がなければ、公正証書を作成する必要はありませんが、離婚後に養育費のやり取りや、面会交流(子供が親と会う権利)などがあるならば公正証書の作成を検討すべきです。
日本公証人連合会は、離婚の公正証書に関してよくある質問をまとめています。法律用語が沢山使われていますので少し理解するのに時間がかかる部分もあると思いますが、最低限の情報を10分程度で詰め込むにはよくまとめられていると思いますので、是非確認してください。
公正証書は作成すべきか?(2)
「公正証書の作成を申し出たものの、配偶者に拒否された」というケースは珍しくありません。公正証書はあくまで契約書であり双方の同意が必要なため、夫婦どちらか片方の一存で作成することは不可能のです。
ですから「夫婦がお互い相手に対して必ず守ってほしい約束がある場合にのみ」公正証書が作成されると考えるのが現実的です。
例えば「早く離婚してほしい。養育費は絶対に支払うから」という希望があり、配偶者がそれを認める場合には公正証書を作成することがお互いにとって合理的な選択肢になります。
公正証書は自分で作成できるか?(3)
「公正証書は自分で作成できるのだろうか?」と疑問に思う方が多いのは、「公正証書」というキーワードで調べると沢山の専門家が公正証書の作成サポートで商売をしているからです。インターネットで調べると以下のような謳い文句が並んでいます。
- 公正証書の作成をサポートします!
- 弁護士が安心です!
- 自分で作成するのはトラブルの元
- 法律に反する取り決めは無効 etc
しかし冷静になって考えれば公正証書は自分で作成できるのかいう疑問自体がおかしいのです。なぜならば公正証書は法律の専門家である公証人にしか作れないからです。
「こんな契約条件で公正証書を作成したい」とあなたが伝えれば公証人は公正証書を作成してくれます。契約内容を伝えるのは、口頭でも構いませんし、簡単なメモでも構いません。
繰り返しますが、公正証書とは「法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書」です。
法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書
自分で作るものでも、弁護士や行政書士が作成するものでもありません。
では公正証書の作成をサポートしてくれる方たちは何をしてくれるのでしょうか?
公正証書の作成をサポートしてくれるサービスの主な内容を箇条書きにします。
- 公正証書にする契約条件の確認
- 契約条件のアドバイス
- 公正証書原案の作成
- 内容確認後の修正作業
- 公正役場への持ち込み&修正
つまり専門家に依頼すれば、あなたから実現したい内容をヒアリングし、それを原案にしてくれます。必要に応じてあなたの代理人として公正役場に足を運んでくれます。
ただし、多くの公正証書作成サポートでは以下の内容は対象外です。
- 夫婦間の協議
- 公正役場への手続き代理
もちろん協議内容についてアドバイスしていただくことは可能でしょうが、公正証書にどのような内容を記載するのかということは夫婦で話し合わなければいけませんし、最終的に公正証書を成立させるためには、原則夫婦で公正役場に足を運ぶ必要があるということです。(代理参加の対応方法は後述)
なお公正証書作成サポートの料金は4万円~10万円と高額なので、「自分でできないかな?」という疑問を持つ方もいるかもしれませんが、もちろんしっかりと勉強して、配偶者とコミュニケーションがとれれば専門家の助けを借りる必要はありません。
しかし専門家の助けを借りずに仕上げる場合には、1点注意点があります。それは現実的な内容になっているか自分で検証する必要があるという点です。
現実的な内容というのは、2つの意味が込められています。
- 相手が無理なく守れる内容
- 相場の範囲内におさまる内容
公正証書は約束が破られた場合に強制執行できる点に注目が集まりがちですが、そもそも最初から約束が守られないような内容にすべきではありません。
例えば毎月の養育費の支払いを命じても、支払えないほどの高額であれば強制執行できません。強制執行できるのは、強制執行できるお金がある場合に限られます。
残念ながら強制執行といえども「借金してでも支払え!」と命じるものではないのです。
だからこそ「どのような取り決めであれば無理せず長期間守られるのか?」という点は、じっくりと話し合う必要があります。
例えば養育費の支払いは毎月いくらと決めるのが適当なのかという問題は、簡単なようで簡単ではありません。一般的に養育費は、夫婦の収入格差をベースに算出されます。(あとで詳しく解説します)
しかし一般的に養育費を算出する方法において、ボーナスや住宅ローンの支払いは考慮されていません。つまり借金があってもなくても養育費の支払額は変わらないということです。
つまり住宅ローンや車のローン、その他借金を抱えていればいるほど、一般的に算出される養育費の金額を支払うことが非現実的になるので注意しなければいけないのです。
また収入に占めるボーナスの割合が高ければ、ボーナス月に支払う養育費を多めにし、他の月は少なくするなどの対策も必要になってきます。
夫婦のどちらかだけが公正証書の作成に前向きである場合には、公正証書の作成がバランスを欠いたものになりがちですので、くれぐれも注意してください。
公正証書作成の流れ(4)
- 離婚協議
- 離婚協議書作成
- 公正役場に相談
- 公正役場で手続き
夫婦間で協議した内容を、離婚協議書にまとめ、それを公証役場で公証人に公正証書(原案)にしてもらい、最後に夫婦で公正役場で手続きを完了させるまでが一連の流れです。
どの手続きも重要ですが、一番重要なのは「1 離婚協議」です。公正証書に限らず、契約書で重要なのは表面的な文面ではなく「中身」なのです。
夫婦がお互いに納得感が得られる契約内容であることが大前提です。ここから先では、公正証書に記載すべき内容について説明していきます。
公正証書に記載すべき内容(5)
- 本当に離婚するか?
- 親権
- 面会交流権
- 養育費
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
離婚協議が難しい理由の一つに、それぞれのテーマが独立していないという問題があります。
例えば養育費と面会交流権については、交換条件になることが多いです。「養育費を支払うから、子供に面会することは約束してくれ!」と父親が母親に要求したり、「養育費はいらないから、子供に会うのは諦めて!」と母親が父親に要求することはよくあることです。
また慰謝料や財産分与の問題も、離婚成立の交渉材料になり得ます。「早く離婚してあげるかわりに、財産分与は多めにお願いしますね!」といった具合です。
上手く離婚時協議を進めるためには、まずはそれぞれのテーマについて勉強することが近道なので、各テーマについてあいまいな点があればシッカリ勉強しておきましょう。

公正証書の文例(6)
公正証書の文面は公証人が作成してくれます。ですからしっかりした内容のものを、あなたが作成する必要はありません。公証人に色々相談にのってもらいながら形にしていきましょう。
但し、公証役場相談前に文章案をまとめておきたい方は以下の記事をご覧ください。公正証書の文例について詳しく解説しています。

なお公証役場に相談すること自体は「無料」ですが、相談には予約が必要ですから早めにスケジュールを確認しておきましょう。
公正証書作成の手続き(7)
公証役場の場所(7-1)
公証役場は全国に約300あり、1~8人程度の公証人が勤務しています。以下のリンクから、お近くの公証役場を検索してください。
参考 公証役場の一覧全国公証人役場手数料(7-2)
公正役場に勤める公証人は、法務大臣から任命された実質上の公務員です。しかし公証人の給料は国から支給されているわけではありません。
公証人の業務に伴う手数料によって、公証役場の家賃から給料までの全てが賄われています。つまり公証人とは法務大臣から任命された自営業者のようなものです。
公正証書作成の手数料は国が定めています。日本公証人連合会によると、手数料の算定表は以下のようになります。
# | 目的の価額 | 手数料 |
---|---|---|
1 | 100万円以下5,000円 | 5,000円 |
2 | 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
3 | 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
4 | 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
5 | 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
6 | 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
8 | 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
8 | 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円ごとまでに1万3,000円を加算 |
9 | 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円ごとまでに1万1,000円を加算 |
10 | 10億円を超える場合 | 24万9,000円に5,000万円ごとまでに8,000円を加算 |
また「目的の価格」については以下のように定められています。
協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決め又は未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。【引用:日本公証人連合会】
つまり離婚契約書を公正証書にする費用は、以下の計算式で算出する目的の価格に応じた手数料になります。
- 目的の価格=「慰謝料・財産分与の手数料」+「10年分の養育費の手数料」
公正役場で必要な書類(7-3)
基本的には、夫婦がそろって公正役場に行くのが一番確実です。
必要な書類や、代理人を立てる場合の対応については以下の公式情報をご確認頂くのが一番確実です。
公正証書作成を上手く進めるコツ(8)
離婚協議書を作成する(8-1)
いきなり公正証書の作成を目指すと失敗します。なぜならば「公正証書」のキーワードで調べると、ネガティブな情報に溢れているからです。
「約束が破られれば給料が差し押さえらえる」といわれて公正証書を喜んで作成する人がいるでしょうか?いないですよね。だからこそ、最初に目標にすべきは離婚協議書の作成です。
署名捺印のある離婚協議書は、立派な契約書です。公正証書のように強制執行する効力はないですが、契約不履行があれば裁判により債務を回収することができます。
また離婚協議書という形があるのと、何もない状況では、公正証書を作成することに対する心理的なハードルが全く違いますので、まずは離婚協議書を完成させましょう。
拒否する理由を一つ一つ解消する(8-2)
公正証書の作成を拒否されたのだとすれば、なぜ拒否されたのでしょうか?拒否する以上は、拒否する理由があるに違いありません。
あなたは配偶者が公正証書の作成を拒否する理由を一つ一つ解消する必要があります。ここから先は、どのように説得すればいいのかアドバイスしていきます。
- 約束を守れば強制執行されない
- 無理がある約束なのか確認する
- 約束が一生続くわけではない
約束を守れば強制執行されない(8-2-1)
公正証書作成を拒否する大きな理由の一つは「強制執行」の部分だと思います。「給料が差し押さえられるかも。」という恐怖は無視できるものではありません。
しかし約束を破らなければ強制執行されるわけではありません。ですから公正証書の作成を拒否されたら、こういってやりましょう。
「もしかして、約束破る前提でいるの?」
無理がある約束なのか確認する(8-2-2)
相手の立場を考えない無茶苦茶な契約を押し付けていませんか?自分の幸せだけを考えた契約書は、いずれ破たんします。
例えば年収1千万のうちボーナスが300万円占めているのに毎月の養育費の支払額を一定にするのは無理がありますし、住宅ローンや借金があるのに年収1千万円という部分だけに着目して養育費の支払額を決めるのも現実に即していません。
最初から無理だと思われている契約を押し付けると、のちのち思わぬ逆襲にあうリスクが高まりますので注意する必要があります。例えば勤め先も行方もくらまして支払いから逃れようと画策する人もいますし、行方をくらました上に起業し自分の給与を操作することで支払い義務を免れようとする人もいます。
契約期間内は守ってもらえそうな契約内容にするのも、あなた自身が幸せになるコツです。
約束が一生続くわけではない(8-2-3)
公正証書の作成をためらう背景には「約束を守り続ける自信がない」という気持ちがあるのかもしれませんので、「公正証書の契約内容は変更できないわけではない」ということはお互いに確認しておくとよいでしょう。
例えば毎月5万円の養育費の支払いを公正証書で約束したとしても、養育費の根拠となった前提が変わった時点で、養育費の支払い金額を変更することは認められているのです。
- 会社が倒産した
- ボーナスがゼロになった
- 再婚して扶養家族が増加した
- 病気やケガで働けなくなった
- 転職により給料が下がった etc
公正証書を作成すれば、確実に約束を守らせることができるというわけではありませんので注意する必要があります。
夫婦双方にメリットのある内容にする(8-3)
自分に不利な契約書だとわかっていてサインする人は稀です。無知なのか懐が大きいのかのどちらかです。
ですから公正証書の作成を拒否されたら、先方にとってもメリットがある内容にすることを目指しましょう。
例えば「養育費の支払いを求めるかわりに面会交流の条件を明文化する」、「離婚後にその他の金銭的な援助は求めない」などと定めるのも良いでしょう。
あなたが早く離婚したければ、財産分与の軽減や慰謝料の放棄を認めるのも良いでしょう。離婚条件についてどのようにバランスをとるかは夫婦の考え方次第です。
ただし、養育費に関する以下のような合意は「無効な合意」として離婚後にその合意を覆すことができますので注意して下さい。
- 親権を譲るかわりに、養育費は支払わない
- 親権をもらうのと同時に、養育費をもらわない
養育費をもらう権利は「子供」にあるので、子供の権利を侵害する親同士の合意は無効になるのです。
公正証書の作成が難しい場合の対策(9)
さて、これまで公正証書作成を後押しするための情報を提供してきました。
残念ながら、どう頑張っても公正証書の作成が望めない場合があります。そのような場合には、さっぱりと公正証書の作成を諦めるのも一つの手です。
公正証書は、あなただけが頑張ってもどうしようがありません。ではどうするか?
公正証書の作成を諦めて、家庭裁判所で調停を申立てましょう。実は離婚調停は時間がかかりますし、家庭裁判所に足を運ぶだけ労力は必要です。
しかし家庭裁判所の調停にかかる費用は数千円と安いです。(公正証書の作成費用より安い)
また家庭裁判所からの呼び出しには一定の効力がありますから、話し合いを拒否する相手を交渉の場に引きずり出す効力も期待できますし、(無視できますが、無視した側にメリットがありません)家庭裁判所の話し合いで決まった内容は、調停調書になります。(強制執行力という意味では、調停調書は公正証書と同様の効力があります。)
ここでお話した内容を踏まえれば、公正証書の作成を拒否する相手に対しては、以下の言葉を投げかけることが効果的であることがわかるはずです。
「公正証書の作成に応じなければ、離婚調停を申し立てます」
実はこの言葉は、非常に重い言葉です。なぜならば離婚調停は平日に開催されますし、1ヶ月半に1回程度のペースで平均3回程度開催されます。そのため配偶者が昼に仕事しているのであれば、離婚調停は大きな負担です。
そのため「離婚調停に参加するぐらいなら公正証書の作成に応じるか」と態度を変えてくれることも十分期待できるのです。最後に家庭裁判所で調停を申し立てるメリット・デメリットをまとめておきます。
- 費用が安い
- 無理やり交渉できる
- 調停調書には公正証書と同様の効力がある
- 決着に時間がかかる
- 必ずしも思い通りにいかない
最後に
公正証書作成に重要なのは、夫婦で納得のいく離婚協議を成立させることです。
それを忘れなければ、公正証書作成の成功に近づくと思います!