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なぜか誰も教えてくれない!上手に離婚する方法の極意

上手に離婚する方法

「離婚する自信はありますか?」大多数の方は「NO」と回答すると思います。

離婚したいなら、まずは自信のなさを払拭する必要があります。どうすれば自信をもつことができるでしょうか?

実は離婚から生じる不安のほとんどは、「無知」が原因です。つまり「知らないこと」を「知っていること」に変えるだけで、自信を獲得することができるのです。

例えば以下のような疑問であれば、すべてに対して自分なりの答えをもつことが必要です。

離婚する前の必須知識
  • 離婚で大事なこと
  • 離婚の切り出し方
  • 強制的に離婚する方法
  • 慰謝料請求の方法
  • 財産分与で有利になる方法
  • 親権を取得する方法 etc

以上の疑問を一つ一つ解消することが離婚への近道です。事実、知らないだけで損することはたくさんあるのですから。

上手に離婚する極意(1)

上手に離婚する上で、もっとも重要なことはなんでしょうか?大事なことなので、少し考えてみることをおススメします。

あなたにとって大事なことは何?
  • 離婚後の生活?
  • 配偶者を納得させる方法?
  • 配偶者の前から姿を消すこと?
  • 慰謝料を沢山請求すること?
  • 腕の良い弁護士を雇うこと?
  • 離婚に関する知識を収集すること?

以上に挙げた事柄は、全て大事なことだと思います。しかし一番大事なものではありません。一番大事なことは「離婚する覚悟を決めること」です。

本屋に足を運べば、沢山のことを学ぶことができます。離婚問題を法律面から学ぶこともできます。また離婚の基本的な交渉術を学ぶこともできるでしょう。

しかし本当に大事なものはお金では買えません。目に見えない「離婚する覚悟」がないと後悔するのはあなた自身なのです。

離婚する覚悟がないと、煩雑な離婚準備に心が折れそうになるでしょう。また離婚を拒否する配偶者に対して弱腰になると思います。

弱腰になったあなたを見て、配偶者はどう思うでしょうか?配偶者は高い確率で「離婚せずに済みそうだな」と思うでしょう。

さて・・・あなたには離婚する覚悟はありますか?覚悟が固まった方のみ、この先を参考にしてください。離婚準備において重要度の高い事柄に絞って解説したいと思います。

離婚準備で後回しにできないこと(2)

離婚準備で後回しにできないことを3つお伝えします。

後回しにできないこと
  1. 離婚後の住まい
  2. 親権
  3. 離婚届不受理の申出

離婚後の住まい(2-1)

離婚後の住まいはどうしますか?

住まいは離婚後の生活をイメージする土台になりますので、真っ先に検討する必要があります。

現状、賃貸住宅に住んでいるのであれば「引っ越す」のがもっとも現実的な選択肢になるでしょうが、もし住宅ローン返済中のマイホームに住んでいるのであれば注意する必要があります。なぜならばマイホームの処分は一筋縄ではいかないからです。

実は住宅ローン返済中の不動産には沢山の制限があり、以下の選択肢を採用できるとは限りません。

不動産の処分はどうする?
  • 売却
  • 名義変更
  • 連帯債務者の変更・解消
  • 連帯保証人の変更・解消

住宅ローン設定時に金融機関と「勝手なことをしたら一括返済してね」、「一括返済できなければ競売もあり得る」などの契約をしていることがほとんどです。

ですから不動産を処分するにあたって、どのような選択肢を採用することができるか調べるために、以下の事柄を調べることからはじめることをおススメします。

必ず調べること
  • マイホームの実勢価格
  • 住宅ローン残高
  • 住宅ローン名義
  • 所有名義
  • 連帯債務者
  • 連帯保証人

情報収集の具体的な方法は、以下の記事を参考にしてください。不動産に詳しくない方でも無理なく情報収集することが可能です。

親権(2-2)

日本は単独親権の国です。そのため両親のどちらかは親権を失います。

親権が確定するのは「離婚届提出」のタイミングですが、実際には離婚届提出のかなり前から親権は決まっています。実は「別居時に子供と一緒に暮らしている側」が親権を引き継ぐことが多いのです。

その現状を知らずに離婚を決行すると「こんなはずじゃなかった」ということにもなりかねませんので、親権についてはきちんと理解しておきましょう。

離婚届不受理の申出(2-3)

離婚する前に「離婚届不受理の申出」をしましょう。離婚届不受理届を提出すると、離婚届が受理されなくなります。

離婚届が受理されるためには、離婚届不受理届を取り下げる必要があります。つまり離婚届を勝手に提出されて損をしないために保険をかけるのです。

例えば離婚を切り出したその場の勢いで離婚を決断する夫婦もいます。確かに、離婚という目的は達成することはできます。

しかし、理想(?)の離婚ではありません。なぜならば、子供のこと、お金の問題の決着がついていないからです。

本来話し合っておくべきことを離婚後に後回しにすると後悔する可能性が高いです。不測の事態を避けるためにも、「離婚届不受理の申出」を出しておきましょう。

離婚の上手な切り出し方(3)

離婚の上手な切り出し方は、「離婚します」と素直に主張することです。

「離婚したい」ではなく、「離婚します」というのがポイントです。「突然離婚しますと、配偶者にいえるわけがない」と思うかもしれません。

でもあなた自身の気持ちはハッキリ伝えないとダメです。弱気な姿勢で配偶者に離婚を認めさせるのは至難の業です。

後腐れなく別れるのが理想ですが、なかなか狙って達成できるものではありません。あなたができることは、少しでも有利にそして後腐れなく離婚するための準備です。

あと腐れない離婚に必要なこと
  • 離婚戦略
  • 離婚交渉のシミュレーション
  • 離婚後の生活を成り立たせる計画

以上の3点をしっかりおさたら、「離婚します」と切り出しましょう。

ちなみに離婚には大きく分けると3タイプあります。(カッコ内は離婚夫婦全体に占める割合を示しています。)

  1. 協議離婚(90%)
  2. 調停離婚(10%)
  3. 裁判離婚(1%)

多くの夫婦は協議離婚で離婚しているのが実態です。

協議離婚とは、夫婦が離婚に合意し離婚届を役所に提出する離婚のことです。協議離婚とは「協議」する「離婚」と書きます。そのため、離婚することを話し合うというのが世間一般での認識かもしれません。

しかしあなたから離婚を切り出す以上は、配偶者に離婚の許可を求めるのは間違いです。離婚しましょうと提案して「はいそうですか」と相手が答える可能性は低いのです。

つまり協議するのは「離婚条件」であって、離婚するか否かではないのです。なおこの点を強く意識しておかないと離婚の話し合いは、まったく進展しないでしょう。

ただし、配偶者の許可を求めない一方で、配偶者の想いだけはきちんと受け止めてください。配偶者の話に耳を傾けないと、配偶者もこちらの主張を聞かなくなってしまうことがあるからです。下手をすれば離婚後にストーカーになることだってあります。

さらに「身勝手に全ての話をすすめるのがに入らない」と感情的になるかもしれません。感情のもつれは、離婚問題の解決を難しくさせる大きな要因ですので要注意です!

少し長くなりましたが、以下の3点は忘れないようにしてください。

忘れないで!
  • 離婚したい意思を明確に!
  • 離婚するとストレートに主張する!
  • 相手の主張には耳を傾ける!

離婚を納得させる方法(4)

離婚を納得させるために大事なことは3つあります。

離婚を納得させるコツ
  1. 話し合いは無駄だと認識してもらう
  2. 相手の話を聞いてあげる
  3. 結論を急かさない

話し合っても無駄だと認識してもらう(4-1)

「離婚したい」ではなく「離婚します」と伝えましょう。

「もしかしたら、説得すれば離婚を取りやめてくれるのではないか?」という期待を持たせることは、無駄に交渉を長引かせる要因になります。離婚したいという気持ちを面倒がらずになんどでも伝えましょう。

相手の話を聞いてあげる(4-2)

あなたの主張を相手に聞いて欲しければ、相手の主張も聞くことが大事です。相手の主張に耳を傾けることは、離婚には絶対に必要です。

「自分の思いは全て伝えることができた」と相手に充実感を与えてください。

結論を急かさない(4-3)

離婚交渉は時間との勝負といわんばかりの関連書籍もあります。また心理学のテクニックなどを教える離婚書籍もあります。

しかし素人が心理学を付け焼刃で学んでも実践するのは現実的ではありません。離婚交渉を重ねるたびに、小手先のテクニックは通用しなくなるでしょう。

そして交渉の回数を重ねるごとに相手はあなたのことを信用できなくなります。信用できない相手と交渉することはできませんから、あなたにとっても良いことはないのです。

無理やり離婚を成立させる手順(5)

さてこれまで離婚問題を話し合いで解決する方法について紹介してきました。

しかし夫婦ふたりの話し合いでは解決するのが難しい場合もあります。そもそも相手が話し合いに応じてくれないこともあるでしょう。

もしくは交渉自体を拒否される場合もあるでしょう。強引に離婚を目指す場合には、一般的に以下の手順を踏みます。

無理やり離婚する手順
  1. 別居(家庭内別居を含む)
  2. 離婚調停
  3. 離婚裁判

別居(5-1)

離婚の意思が本当に固いことを示すためには、「別居」するのが効果的です。

時間をおいてから話し合うことで、離婚への議論が進むことも十分考えられます。

離婚調停(5-2)

別居しても離婚の話し合いがうまくいかなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

家庭裁判所の離婚調停は、数千円というわずかな費用で申し立てることができます。

MEMO

離婚調停は正確には、夫婦関係調整調停(離婚)といいます。一方で夫婦円満を目指す調停を夫婦関係調整調停(円満)といいます。

離婚調停では、離調停員と呼ばれる家庭裁判所の職員(裁判官ではない)を介して、離婚に向けた話し合いをします。

あなたの主張は調停員を介して伝えられ、相手の主張は調停員から伝えられます。話し合いの都度、調停員は離婚に向けた解決策をあなた方夫婦に提案してくれます。

なお離婚調停はあくまで話し合いの場ですので、調停員の提案に納得いかなければ従う必要はありません。離婚調停での決定には強制力はありませんが、配偶者に精神的なプレッシャーを与えることが期待できます。

相手方に与えるプレッシャー
  • 調停は原則平日に開催
  • 家庭裁判所からの呼び出し
  • 出席しなければ自分の主張が伝えられない
  • 正当な理由なく出席しなければ過料5万円以下の罰則アリ

調停は1ヶ月半に1回のペースで3回程度続くのが一般的です。(さらに短い場合もあれば、長引く場合もあります。)

調停が長引けば長引くほど相手方が不利になる場合、調停を申し立てることで「こちらの主張を受け入れろ」と暗黙のプレッシャーを与えることができるのです。

繰り返しになりますが、離婚調停は白黒ハッキリつける場ではありません。調停での話し合いでも決着がつかなければ、離婚裁判をせざるを得ない場合もあります。

離婚裁判(5-3)

離婚裁判は「法廷闘争」による潰し合いです。基本的には勝つか負けるかしか選択肢はありません。もしくは判決が下る前に和解するしかありません。

離婚が認められる条件は、民法で以下の5つと規定されています。

離婚が認められる条件
  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない重度の精神病
  5. 婚姻を継続しがたい重大な理由

離婚の現場で多いのは、「ⅰ 不貞行為」と「ⅴ 婚姻を継続しがたい重大な理由」です。

「ⅴ 婚姻を継続しがたい重大な理由」とは「DV」、「長期間の別居」などを指します。

ただし、裁判離婚は離婚する夫婦全体の1%しか存在しないという事実があります。多くの夫婦は離婚裁判を戦いきることはありません。その背景には3つの理由があります。

裁判を避ける理由
  • 裁判の判決が想像できる
  • 裁判で幸せになるとは限らない
  • 裁判で戦うのは経済的にも精神的にも大変

裁判は弁護士を雇って戦う必要がありますし、時間もかかります。また裁判も終盤になれば大体の結論がわかります。

そのため負けそうな方が折れて示談に応じることが多いです。さらに、裁判で戦いきれば幸せになれる保証はありません。

例えば裁判で「離婚を認める」という判決が下ったとします。しかし相手が上告すれば裁判は終わりません。

また「離婚を認めない」という判決が下ったとします。しかし夫婦で仲良くしなければいけないわけではありません。

裁判に挑む夫婦ですら、判決を待たずに話し合いで決着をつけるのです。裏を返せば、一方の離婚する意思が強ければ離婚を防ぐことは難しいのです。

ここまでの説明を、離婚を拒否する側の立場から整理してみます。すると、離婚を拒否することの難しさが見えてきます。

なぜならば、別居を解消しろと主張してもそれを止める術はないからです。日本国憲法では、居住移転の自由が認められているのです。

さてここで冷静に考えてみてください。

離婚を拒否し続ける覚悟が、配偶者にあるでしょうか?おそらく、あなたとの離婚を拒否する覚悟は配偶者にはないでしょう。

それなのになぜ配偶者はあなたとの離婚を拒否するのでしょうか?可能性は3つあります。

配偶者が離婚を拒否する理由とは?
  1. 復縁する自信がある
  2. 争ってもいいことがない事実に気づいていない
  3. 合理性より感情を優先させる

詳しい離婚の知識がない段階では、無知ゆえに争ってくる可能性もあるのです。早く決着をつけたければ、やることは一つです。

やることは1つ!

離婚する意思が揺るがないことを配偶者に感じてもらう!

ただし、配偶者が感情を優先させる場合には話し合っても無駄です。早々に話し合いを打ち切って、具体的なアクションを実行に移す必要があります。

交渉の切り札を用意する(6)

こんな時はどうする?
  • 別居に踏み切れない
  • 配偶者と建設的な議論ができない

もし上記条件にあてはまる場合には、第三の選択肢を検討しましょう。それは「不倫の証拠」もしくは「DVの証拠」を掴むことです。

近年では夫からのDV被害をうけた証拠を捏造する方もおり問題になっています。仮に証拠捏造が発覚しても5万円以下の罰金で済むことが、問題の背景にはあるようです。

配偶者の挑発にのって暴言などを吐かないように気をつけましょう。

離婚交渉のシュミレーション(7)

離婚の意思を伝える前に、離婚交渉のシュミレーションを万全にすべきです。相手の出方によって、どのように行動するか頭の中でイメージできればベストです。

しかし最初からシュミレーションするのは難しいかもしれません。そのような場合は、離婚交渉の落としどころだけは考えておきましょう。

具体的には、以下の6つのポイントで何を勝ち取るかハッキリさせておくのです。

交渉の落としどころはどこ?
  1. 親権
  2. 養育費
  3. 財産分与
  4. 婚姻費用
  5. 慰謝料

子供がいる場合には、「1 親権」、「2 養育費」を抜きに離婚は語れません。

親権は譲れないのか、もしくは子供と会う権利(以下、面会交流権)があれば納得できるのか?養育費や慰謝料はいくらあれば納得できるのでしょうか?

そしてどの条件は絶対に譲れなくて、どの条件は妥協しても良いでしょうか?

以上のようなことを先に考えておきましょう。

なお離婚を考える上で意見が衝突しやすい財産分与については早めに検討をはじめましょう。財産分与の準備については、以下の記事を参考にしてください。

約束をしっかり守らせる方法(8)

「離婚したら1,000万円払う」という配偶者との約束を離婚後に破棄されたら?配偶者を訴えることはできるのでしょうか?

一般的に、婚姻期間中に交わした口約束はいつでも取り消せることになっています。(民法550条)そのため婚姻期間中であれば夫婦間の約束をいつ破っても訴えられることはありません。

その一方で実質的に破綻した夫婦間では契約取消しは許されません。(最高裁・昭和44年2月2日判決)つまり離婚後に「1,000万円取り消す」と主張することは許されません。

ただし約束を守らせるためには裁判で勝訴する必要があります。裁判は負担の重い手続きだと既に説明したとおりです。正直、離婚後に元配偶者と裁判で争うのは面倒です。

面倒な裁判手続をするリスクを回避したければ「公正証書」を知っておきましょう。公正証書とは裁判を経ずに、強制執行できる力を持つ公文書のことです。

公正証書は、全国の公正役場で作成することができます。だだし、公正証書は債権者と債務書の合意なく一方的に作成することはできません。

もしも公正証書の作成が望めない場合には、約束を書面に残す努力をしましょう。(メモでも、名刺の裏でも)

書面に残すことが難しいならば、あえて離婚調停を申し立てる手段もあります。離婚調停で合意できれば、合意内容を調停調書に残しておくことができます。公正証書については以下の記事を参考にしてください。