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夫婦関係破綻の定義とは?

夫婦関係 破綻 定義

離婚が認められる理由の一つに「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があり、「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」場合には離婚が認められることがあります。

夫婦関係が破綻していると認められるのはどんな時なのでしょうか?

夫婦関係破綻の定義(1)

残念ながら夫婦関係破綻に明確な定義はないのですが、その理由は3つありますので順に説明します。

夫婦関係破綻があいまいな理由
  1. 破綻主義に基づいている
  2. 事実を証明するのが困難
  3. 裁判官の価値観がバラバラ

破綻主義に基づいている(1-1)

夫婦のどちらか一方が「夫婦関係が破綻している」と考えて「離婚してください!」と主張したとしても、もう片方が離婚に合意してくれるとは限りません。

夫婦生活は破綻していても、「夫婦関係を継続すること自体に価値がある」と考える人は少なくないですし、離婚を切り出した妻に対して夫が「離婚だけは絶対にしない!世間体が悪いだろ!」と叱りつけるような事例もあります。

以上のように、夫婦関係がすでに破綻しているにも関わらず婚姻関係を強要されることに対して絶望的な気持ちを抱く人もいるのは当然のことでしょう。そこで「破綻した婚姻関係を継続させることを法律で強制する事は好ましくない」という考え方が生まれました。

平たく言えば「夫婦関係が破綻しているなら離婚を認めてあげないとかわいそう」という考えです。このような考え方を「破綻主義」というのですが、そもそも「夫婦関係の破綻」を認めてもらうこと自体、一筋縄ではいかない問題です。

事実を証明するのが困難(1-2)

裁判官は、印象だけで判決を下すことはありません。婚姻関係が破綻していると主張するならば事実を提出しなければいけません。しかし婚姻関係を破綻している事実を提出するのは困難です。

過去の裁判で「婚姻を継続し難い重大な事由」で離婚が認められたものを箇条書きにします。

婚姻を継続し難い重大な事由
  • 性格の不一致
  • DV・酒乱
  • 性の不一致
  • 浪費・多額の借金
  • 親族との不和
  • 過度な宗教活動
  • 不労
  • モラルハラスメント

全て事実を証明しづらいものであることに注目してください。どのような証拠を収集し、それをどのように伝えるかは弁護士の力量が問われる問題です。

裁判経験がない法律の素人が頭を悩ませても、解決することは難しいと思います。

裁判官の価値観がバラバラ(1-3)

どんなに理論武装して婚姻関係の破綻を訴えても認められるわけではありません。なぜならば、婚姻関係の破綻を判断するのは裁判官だからです。

あなたの裁判を担当する裁判官の価値観で、判決は流動的になります。そのため一審判決に不服がある場合、控訴する人も少なくありません。

一審で敗訴したが、控訴審で勝訴を勝ち取った事例は沢山あるのです。さて、これまで婚姻関係の破綻が認められづらい事情を紹介してきました。

ここからは、夫婦関係破綻を認めてもらう方法を紹介していきます。

夫婦関係破綻を認めてもらう方法(2)

夫婦関係破綻を認めてもらう方法で一番手っ取り早いのは「別居」です。別居というわかりやすい事実があれば、夫婦関係破綻を認めてもらう可能性は高いです。

どの程度の別居期間があれば、夫婦関係破綻が認められるかは非常に難しい問題ですが、「婚姻期間が1年程度、半年ほどの別居」で離婚が認められた事例もありますし、その一方で「婚姻期間が長ければ「5年間の別居」でも離婚が認められなかったというケースもあります。

とはいえ別居は夫婦関係の破綻を主張する有効な手立てであることは間違いないですし、裏を返せば、別居をしなければ離婚を反対する配偶者に反撃する材料を与えることにもなりかねませんので、夫婦関係破綻を認めてもらいたければ別居することを検討しましょう。

配偶者からの反撃
  • 一緒にご飯を食べていた
  • イベント毎を一緒に過ごした
  • 生活用品を共有していた etc

最後に

もし以下の条件の全てに当てはまるのであれば、専門家への相談をおススメします。

  • 配偶者が離婚を認めてくれない
  • 配偶者に明確な落ち度がない
  • 絶対に離婚したい

以下の記事では離婚が認められる理由についてまとめていますので、興味があれば参考にしてください。