離婚理由別に、収集すべき証拠の一覧をまとめました。
スムーズな証拠収集にお役立てください。
離婚別の証拠一覧
【目次】
不貞行為(1)
不貞行為を証明する証拠を一覧化します↓↓
- 浮気現場の写真や映像
- 配偶者の浮気を認める自白を録音したもの
- 性的関係があったことを認める手紙や日記
- GPSの記録(ホテルに入ったことがわかる)
- 調査会社などの第三者の証言
- 浮気相手とのメール、LINE、通話などの履歴
- SNSへの書き込み、閲覧履歴
- 交通機関のICカードの履歴
- 不貞していることがわかる画像
- 不貞を疑わせる写真
- クレジットカードの利用明細書
- ホテルやレストランの領収書
- スマートフォンの利用明細書
- ガソリン給油の利用明細書
- ラブホテルの割引チケット
自力で浮気の証拠を収集する細かいテクニックは、以下の記事を参照してください。
不貞行為の証拠収集について何点か補足しておきます。
配偶者の尾行について(1-1)
配偶者を尾行し、不貞行為の証拠を掴むのは一番確実です。
しかし、あなたの存在は、配偶者に認識されています。
もしかしたら、浮気相手すらあなたの顔を認識しているかもしれません。
そのような状況で、尾行を成功させるのはほぼ不可能です。
相手が油断している状況で、第三者がプロの技で挑むからこそ、浮気調査は成功するのです。
但し、浮気調査は気軽に申し込める値段とは言い難く、そもそもどこに浮気調査をお願いしたらいいかもよくわからないと思います。
もし、浮気調査をするなら、以下の記事を参考にしてください。
メールを証拠に残す場合の注意点(1-2)
メールを証拠に残す場合は、メールの画面を写真にして撮りましょう。画面が長い場合には、スクロールしながら順に撮っておく必要があります。
なお、面倒だからといって配偶者のスマートフォンを操作して、メールを転送するなどしてはいけません。
また、日付や差出人、受信者が誰であるかについてもわかるように撮影してください。不貞行為の相手が誰かを特定することは、非常に重要です。
なぜならば、不貞行為の相手が誰だかわからなければ、慰謝料を請求することはできませんし、交渉することもできないからです。
そのため、浮気相手の名前が本名ではなく、ニックネームで登録されているなら、メール本文とは別に電話番号やメールアドレスも控えておきましょう。電話番号やメールアドレスから、相手が特定できる可能性もあるからです。
さらに、一見すると浮気とは関係ないメールであっても、できるかぎり証拠にとっておいたほうがいいです。「あの日、会社の同僚と飲み会に参加するといっていたのに、浮気相手と会う約束をしていた」などと他の証拠と付き合わせて、配偶者の行動の矛盾をあぶりだすことができることもあるのです。
配偶者のスマートフォンを見るのは犯罪か?(1-3)
配偶者のスマートフォンをみるのは、プライバシーの侵害になるのでは?と躊躇する人がいます。
結論からいえば、配偶者のあなたが見るだけならば犯罪にはあたりません。但し、勝手に送受信したり、ロックを直接操作して解除するのではなく、通信回線を介して解除することは違法です。刑事罰を科される危険があります。
なお、民事上の裁判では、違法に収集した証拠であっても裁判で証拠として採用されます。
名誉棄損にご用心(1-4)
入手した証拠を、不特定多数の人に開示すると、名誉棄損となる可能性があります。証拠の管理は慎重にしましょう。
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悪意の遺棄(2)
悪意の遺棄とは、夫婦の「同居義務」、「協力義務」、「扶養義務」を果たさない行為のことです。
悪意の遺棄の証拠を箇条書きにしておきます。
同居義務違反(2-1)
- 一方的に出て行ったことを示す手紙やメモ
- 別居していることがわかる住民票・賃貸契約書
- 同居拒否するという内容の会話を録音したもの
協力義務違反(2-2)
- 源泉徴収票・給与明細
- 預金通帳のコピー
- クレジットカードの利用明細
- 消費者金融の利用明細書
- 購入したものの写真
- ギャンブル中や趣味活動中の写真・映像
- 家計簿
収入の大半をギャンブルや趣味につぎ込んでいる証拠を掴むことが目的です。
収入と支出の両面から、生活実態がわかる証拠を収集するのです。
扶養義務違反(2-3)
家事や育児を放棄している状況がわかる証拠を収集します↓↓
- 生活状況がわかる写真・映像
- 生活状況がわかる日記・メモ
- 親族・知人、第三者の証言
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3年以上の生死不明(3)
配偶者の生死が3年以上わからないことを証明する証拠はコチラ↓↓
- 捜索願受理証明書
- 最後に受け取った手紙・ハガキ(消印がわかるもの)
- 最後の接触時の通話・メールの履歴
- クレジットカード利用明細書
夫婦なのにも関わらず、3年以上生死がわからない状態にあることは、夫婦関係が破たんしていると考えられます。
具体的な手続きに興味がある方は、以下の記事をご覧ください。

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回復の見込みのない重度の精神病(4)
回復の見込みのない重度の精神病であるか証拠はコチラ↓↓
- 医師の診断書
- 入院・通院記録
- 献身的な介護・病気の回復に尽力したことがわかる日記・メモ
- 親族や知人、第三者の証言
実際の裁判では、様々な事情が考慮されて判決が下ります。
更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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DV・モラハラ(5)
DV・モラハラ被害の証拠を箇条書きにしておきます。
- ケガや傷の写真
- 破壊されたものの写真
- 診察・診断書
- 配偶者からの脅迫メール
- 過去の経緯を書きとめた日記
- 支援団体・警察への相談履歴
ケガや傷の写真を撮影する際は、誰だがわかるように顔もおさめておきましょう。また、撮影日もわかるようにしておきましょう。
診断書を用意してもらうときは、ありのままを医師に伝え、診断書を書いてもらいましょう。
DV被害から逃れる詳しい情報は以下の記事をご覧ください。

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性格の不一致(6)
- 夫婦げんかの録音
- 日々のやりとり(日記・メモ)
- 第三者への報告記録
- 親族・知人の証言
性格の不一致について詳しくは以下の記事をご覧ください。

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過度な宗教活動(7)
- 宗教活動の実態を記録した日記・メモ
- 寄付金額・活動費(通帳等のコピー)
詳しくは以下の記事をご覧ください。

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性的不能・異常、性交渉拒否(8)
- 夫婦の会話の記録(録音・日記・メモ)
- メールやSNSなどでのやり取り

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