「離婚事由」とは、民法770条で定められた離婚が認められる理由のことです。夫婦がお互いに離婚や慰謝料の支払いに納得している場合には、離婚事由について詳しく知る必要はありません。
しかし相手が離婚や慰謝料の支払いを拒否している場合には、離婚事由の知識が必要です。なぜならば離婚事由を知ることが「法律を盾にどこまで戦えるかを知る指針」になるからです。
また逆にいえば、離婚事由を知ることは相手から離婚を言い渡された時に「離婚を拒否できるか判断する指針」にもなります。
つまり「離婚したい方」だけでなく「離婚したくない方」であっても、本記事で説明する離婚事由について知っておいて損はないということです。それではさっそく説明していきたいと思います。
不貞行為(1)
不貞行為と一口にいっても、どのような行為が不貞行為に当てはまるのでしょうか?
- キス?
- 手をつないだ?
- デートを重ねること?
- 肉体関係があること?
- 一緒に食事をすること?
人によって「浮気」や「不倫」の定義は異なると思います。そのためどこまでが許容できてどこまでは許せないという基準は人それぞれです。
しかし「不貞行為」として認められる民法上の定義は非常に明確です。詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
悪意の遺棄(2)
夫婦である以上は、夫婦で同居・協力・扶養する義務があります。つまり「夫婦で助け合って暮らす」というのは、夫婦である以上は当然果たすべき行為なのです。
正当な理由がないのに関わらず、夫婦で同居しない、協力しない、扶養しないとなれば、夫婦の義務に違反していることになります。夫婦間の義務に違反した上記の行為を総称して、「悪意の遺棄」といいます。
以下の条件に当てはまる方は、一度悪意の遺棄について勉強しておいて損はありません。
- 健康な体なのに働かない
- 愛人の家に入り浸って帰ってこない
- 配偶者が正当な理由なく別居を開始した
- 世帯主が生活費を家計に入れてくれない
- 専業主婦(主夫)が家事を放棄している etc
さらに詳しくは、以下の記事にまとめています。上記リストに心当たりがある方は、一度目を通すことを強くお勧めします。

3年以上の生死不明(3)
配偶者が突然失踪することは珍しいことではありません。
- 借金苦
- 異性関係
- 仕事のストレス etc
以上の理由により失踪する人は後を立ちません。失踪人が未成年であったり、事件に巻き込まれた可能性があれば警察は捜索してくれます。
しかし失踪人が成人の場合には捜索願を出しても、見つかる可能性は限りなく低いです。なぜならば仮に警察が本人を見つけても、本人が希望すれば、捜索人に対して失踪人が発見された事実を伝えないからです。
しかし残された人達にとっては、失踪人の生死も不明な状況はとても困ります。なぜならば、離婚しようにも交渉すらできない状態に陥ってしまうからです。
とはいえ「残された配偶者の未来を不当に閉ざさないための対策」もないわけではありません。失踪人と離婚することは、民法ではキチンと認められているのです。
以下の記事では生死不明な配偶者と離婚が認められる状況や手続きについて詳しく解説していますので、興味があれば参考にしてください。

回復の見込みのない重度の精神病(4)
近年では、うつ病患者が年々増加傾向にあると言われています。あなたの職場にもうつ病で休職している人はいるのではないでしょうか?
民法では、回復の見込みのない重度の精神病の場合離婚が認められています。しかし夫婦である以上は、同居・協力・扶養の義務が課せられます。
そのため精神病になった配偶者の同居・協力・扶養をせずに、無条件で離婚が認められるわけではありません。うつ病と離婚との関係について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

婚姻を継続し難い重大な事由(5)
婚姻を継続しがたい重大な事由があれば、離婚が認められます。婚姻を継続し難い重大な事由と認められるのは以下のようなケースです。
- 性格の不一致
- DV・酒乱
- 性の不一致
- 浪費・多額の借金
- 親族との不和
- 過度な宗教活動
- 不労
- モラルハラスメント
性格の不一致(5-1)
性格の不一致は、男女ともに最も多い離婚の動機として知られています。しかし冷静に考えれば性格が一致している夫婦の方が珍しいのではないでしょうか?
そのため性格の不一致で離婚を目指す場合、どの程度性格が食い違っていれば離婚が認められるのか詳しく把握しておく必要があります。
たしかに離婚した理由を周囲に問われた時に、「性格の不一致」という言葉は確かに便利な言葉です。しかし離婚調停や裁判で安易に「性格の不一致」を強く主張しすぎると、かえってあなたの印象が悪くなるリスクもあります。
なぜならば夫婦である以上は、同居・協力・扶助する義務があるからです。「性格の不一致」の伝え方を間違えると「わがまま」な印象を与えてしまうので注意する必要があります。
以下の記事では、性格の不一致で離婚できた事例・できなかった事例を整理していますので興味がある方は参考にしてください!

DV・酒乱(5-2)
配偶者からのDV被害で悩んでいる人はとても多いです。近年では、加害者が女性であることも珍しくありません。
DV被害を受けている場合、誰に相談するかも重要ですが一番大事なことは証拠収集です。以下の記事では、DV被害から逃れる方法をまとめています。

性の不一致(5-3)
離婚調停を申立てる人全体の約1割が「性の不一致」で悩んでいます。「性の不一致」は周囲にも相談しにくく、一人で悩んでしまいがちです。
以下の記事では、性の不一致で離婚が認められた裁判例を紹介しています。是非一度目を通してみてください。

浪費・多額の借金(5-4)
浪費や多額の借金により離婚が認められることがあります。しかし単純に多額の借金があるからといって離婚が認められるわけではありません。
過去の裁判事例では、多額の借金を抱えている配偶者への離婚請求を棄却した事例もあります。(夫婦が共働きして借金を返していけば婚姻生活を営む上では問題がないという理由で裁判所は離婚請求を棄却しました。)
裁判所は「借金の種類」、「夫婦の関係性」、「夫婦の健康状態」などから、離婚を認めるか総合的に判断するようです。以下の記事では、浪費癖による離婚を認めてもらう方法をまとめていますので参考にしてください!

親族との不和(5-5)
親族との不和により離婚が認められた事例があります。しかし昔から嫁姑問題、嫁姑問題は少なからずよく耳にします。
また冷静に考えれば配偶者と親族との関係は、夫婦関係と直接関係しているわけではありませんが、実際の裁判では「親族との不和を原因として夫婦関係が破綻している」という理由で離婚が認められています。
とはいえ具体的に親族との不和が表面化した時に、どの程度夫婦の関係が破綻すれば離婚が認められるのでしょうか?
以下の記事では、親族との不和で離婚が認められた裁判事例を紹介していますので興味があれば参考にしてください。
過度な宗教活動(5-6)
日本の憲法では、信教の自由が認められています。そのため夫婦であろうと配偶者にどこまで配慮して宗教活動を行う必要があるかは慎重に考えなくてはなりません。
過去に離婚が認められた「過度」な宗教活動とはどの程度の活動のことを指すのでしょうか?以下の記事では、宗教と離婚の関係を解説しています。

不労(5-7)
夫婦には同居・協力・扶助義務がありますので、どちらか一方の配偶者が正当な理由もなく働かずに、経済的にもう片方の配偶者に依存することは望ましいことではないとされていますし、配偶者が不労の場合には離婚が認められることがあります。
以下の記事では、働かない配偶者との離婚が認められた事例を紹介していますので興味があれば参考にしてください。
モラルハラスメント(5-8)
モラルハラスメントにより離婚が認められた事例も存在しますが、「ハラスメント」には沢山の種類がありますし、全ての共通するのは立証するのが難しいという難点もあります。
モラルハラスメントを立証して、離婚を成立させるために知っておくべきことは以下の記事で整理していますので興味があれば参考にしてください。

(番外編1)有責配偶者からの離婚請求(6)
離婚事由とは直接の関係はありませんが、有責配偶者からの離婚請求についても説明します。
有責配偶者とは、これまで説明してきた離婚事由の責任がある側の配偶者のことです。
有責配偶者とは、夫婦のうち非がある側。(浮気をしたとか、暴力をふるったとか)
一般的に、有責配偶者からの離婚請求は認められずらいと言われています。なぜならば有責配偶者からの離婚請求を認めてしまえば、裁判所は悪者の味方をすることになるからです。
「離婚したいから浮気してやれ!」という身勝手な行為を助長させてしまうリスクだってあります。
しかし有責配偶者からの離婚請求が「絶対に」認められないかといえばそんなことはありません。一度の過ちをしたからといって、一生離婚の申し立てを認めないというほど法律は厳しくありません。
近年では有責配偶者からの離婚請求を柔軟に認める判決も見受けられます。(特に最高裁判所に至る前の下級裁判所において)
以下の記事では、有責配偶者からの離婚請求について詳しく解説しています。興味がある方は参考にしてください!

最後に
離婚を希望する方は、離婚の切り口が見つかったでしょうか?
離婚を拒否する予定の方は、相手の言い分に正当性があるか判断できたでしょうか?
「離婚準備なう。」では、積極的に離婚情報を提供しています!是非とも参考にしてください。