「離婚したいけど離婚できるのだろうか?」という疑問を抱えている方は、まずは離婚可能性を判定してみてはいかがでしょうか?
離婚可能性の判定
上図は、あなたの離婚可能性を判定するために作成した樹形図です。
あなたの配偶者は「離婚OK」でしょうか?それとも「離婚NG(拒否)」でしょうか?
配偶者が離婚に応じる場合(A)
配偶者が「離婚OK」の場合、離婚届を役場に提出すれば離婚が成立しますが、離婚する前に離婚条件について話し合うのが一般的です。
- 財産分与
- 慰謝料
- 婚姻費用
- 養育費
- 親権
つまり離婚すること自体に合意していたとしても、上記のような問題で合意できなければ、スムーズに離婚することは難しいということです。
例えば夫婦のどちらかが以下のような主張をすることによって、離婚の交渉自体がスムーズにいかなくなることは珍しくありません。
- 子どもには自由に会いたい
- 子供の親権は絶対に譲れない
- マイホームは売却したくない
- 当分の生活費を支援して欲しい
- 相場より高額な養育費が欲しい
- 半分以上の財産を分与してほしい
なお離婚で話し合うべきポイントのうち『親権』以外については、離婚後に後回しにしてもOKです。(子供の親権を夫婦のどちらにするか決めないと離婚届が受理されません。)
とはいえ離婚条件についての話し合いは、できるかぎり後回しにしないことをおススメします。なぜならば離婚後なると「早く離婚交渉を終わらせよう」という意識がどうしても希薄になってしまうからです。
配偶者が離婚を拒否している場合(B)
配偶者が離婚を拒否している場合には、以下の3パターンが考えられます。あなたにもっとも当てはまるものをクリックしてください。
自分が有責配偶者(B-1)
有責配偶者とは「夫婦間の義務を破った人のこと」です。例えばもしあなたが不倫してなおかつその証拠をつかまれている場合や、配偶者に暴力をふるってなおかつその証拠を掴まれている場合には、あなたは「有責配偶者」ということになります。
あなたが有責配偶者の場合、あなたは不利な状態にあります。なぜならば裁判所は有責配偶者からの離婚申し立てを認めないからです。
なぜ裁判所が有責配偶者からの離婚申し立てを認めないかというと・・・・・原則、裁判所は「裁判所は悪さをした人の味方にはなってくれない」からです。
もちろんあなたが不倫したり配偶者に暴力をふってから長期間経過していたらその限りではないようですが、残念ながら「長期間」の定義は曖昧です。
ですから有責配偶者という立場にあるにも関わらず、どうしても離婚したければ、現実的な選択肢は2つしかありません。
- 離婚を拒否する配偶者を納得させる
- 長期間の別居後に離婚調停を申立てる
離婚を拒否する配偶者を納得させる(B-1-ⅰ)
離婚を拒否する配偶者になんとかして離婚を認めてもらう必要があります。
一度夫婦の信頼関係が壊れてしまえば言葉だけの「誠意」で説得するのは難しいでしょうから、離婚条件の大幅な譲歩も覚悟する必要があるでしょう。
長期間の別居後に離婚調停を申立てる(B-1-ⅱ)
配偶者が離婚をかたくなに拒否する場合には、話し合いを諦めて、長期間の別居後に離婚調停を申立てるという方法もあります。
但しあなたの収入が配偶者よりも恵まれている場合は、あなたは配偶者の生活費を一部負担する必要がありますし、子どもと同居しない場合には養育費も負担する必要があります。
あなたが一方的に別居に踏み切ったにもかかわらず、婚姻費用や養育費を支払わない場合には、あなたは有責配偶者と認定され、長期間の別居後に離婚調停を申し立てたとしても著しく不利になる可能性が高いです。くれぐれも注意しましょう!
離婚原因なし(B-2)
配偶者が離婚を拒否しており、なおかつ配偶者に離婚原因がない場合、あなたがとれる選択肢は以下の5つです。
- 配偶者を説得し続ける
- 離婚できる証拠を掴む
- 離婚できる証拠を捏造する
- 別居を開始する
- 離婚を諦める
それぞれの選択肢について簡単に説明していきます。
配偶者を説得し続ける(B-2-ⅰ)
離婚は配偶者の将来設計に大きな影響を与えます。ですから配偶者がすぐに決断を下すことは難しいかもしれませんが、粘り強く交渉を続けましょう。
まずはあなたが離婚に本気であることを認識してもらい、とにもかくにも思いつきで離婚を望んでいるわけではないことは伝えるべきでしょう。
離婚できる証拠を掴む(B-2-ⅱ)
離婚できなければ、離婚できる証拠を掴むという選択肢もあります。
配偶者があなたに暴力をふるっていたり、不倫行為を働いているのであればその証拠を掴みましょう。
離婚できる証拠を捏造する(B-2-ⅲ)
倫理的な観点からは決してオススメできませんが「離婚できる証拠を捏造する」という方法も(論理的には)考えられます。
なお民事事件において証拠の捏造が発覚すれば、過料(罰金)10万円の支払いが命じられますので、くれぐれも注意しましょう。
別居を開始する(B-2-ⅳ)
話し合いによる解決が難しいのであれば、別居を開始するのも選択肢の一つです。
別居を開始することで、あなたの離婚への本気度を周囲に伝えることができます。
離婚を諦める(B-2-ⅴ)
離婚することだけが唯一の正解ではありません。「絶対に離婚したい」と願うことだって、一時の気の迷いかもしれません。
実際に、離婚後になって「離婚するんじゃなかった」と後悔する人もいます。離婚した場合、、、あなたは100%後悔しない自信があるでしょうか?
もしあなたに「離婚しないほうがいいかもしれない」という気持ちが残っているのであれば、(おそらくは)離婚する時期ではないのでしょう。
離婚しても絶対後悔することはないと言い切れるまで、自分の気持ちと対話することをおススメします。
離婚原因あり(B-3)
配偶者に離婚原因があるのであれば、有責配偶者としての証拠を掴むべきです。配偶者が有責である証拠を掴むことに成功すれば、離婚できる可能性は「大」です。
裏を返せば配偶者が潜在的には「有責配偶者」であっても、確固たる証拠がないのであれば、離婚できる可能性は小さいです。
最後に
「離婚したいけど離婚できるのだろうか?」という疑問は解消されたでしょうか?
あなたが離婚するにせよ、離婚しないにせよ、あなたがやるべきことをやる上でお役に立てたら幸いです。