離婚協議書は、夫婦間の約束事を証明する書類ですが、夫婦のどちらかが離婚協議書を捏造することも不可能ではありません。
その一方で公正証書は、公証人がその内容の存在を証明する公文書ですので、離婚協議を公正証書にするとその信頼性は著しく高まります。
例えば「養育費が支払われない」というトラブルが発生しても、(公正証書があれば)裁判することなく養育費の強制執行することが可能です。
ですから公正証書は、お金を請求する側からすれば是が非でも作成したい書類の一つですが、いざ作成しようと思っても経験のない素人が作成できるものではありません。
そこで今回は公正証書の文例を紹介したいと思います。
公正証書のサンプル(0)
以下のリンクから本記事で紹介する文例をダウンロードすることができます。
あくまでも『文例』であることは心に留めておいてください。悩んだら、公証人や弁護士、司法書士等の専門家への相談を検討してください。
公正証書の文例(全文)(1)
まずは、公正証書の文例の全文を記載しておきます。
○○(以下,「甲」という。)と●●(以下,「乙」という。)は,本日次の通り合意したので、本書を二通作成し各自一通ずつ保存する。
第1条(離婚の合意)
甲と乙とは、協議離婚することおよび甲乙は離婚届用紙に所要事項を記載し署名押印の上その届出を甲に託し、甲が直ちにその届出を行うことを合意した。
第2条(親権者の定め)
甲乙間の未成年の子××(平成○年○月○日生、以下「丙」という)と子××(平成○年○月○日生、以下「丁」という)の親権者及び監護者を甲と定める。
第3条(面会交流)
乙と丙の面会交流について、毎月第1および第3日曜日の午前11時から午後3時まで計2回実施することで合意した。
第4条(養育費等)
- 乙は甲に対し、丙の養育費として平成○年○月より丙が20歳に達する日の属する月まで、1か月○万円を毎月末日限り、丙名義の株式会社○○銀行○○支店普通預金口座○○○○○○○に振り込む方法により支払う。
- 丙の病気等による入院費用等の特別な費用については、甲乙が協議の上、別途乙が甲に対し、その必要費用を支払うものとする。
- 甲と乙は、相互に、転職や再婚、養子縁組その他、養育費の額の算定に関して影響を及ぼす虞のある事由が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとし、必要に応じて、別途協議できるものとする。
第5条(慰謝料)
- 甲の不貞行為を原因として、甲は乙に慰謝料として金○○万円を支払う義務があることを認め、金○○万円の内○○万円については、平成○○年○月○日に乙に交付し、残り金○○万円については、平成○○年○月○日まで○回に分割して○万円を毎月15日限り、乙の口座に振込み送金して支払う。
- 甲は慰謝料の分割金の支払いを怠れば直ちに期限の利益を失い、慰謝料全額(既払分があれば控除)を直ちに支払う。
第6条(慰謝料の支払方法)
乙は、甲に対し、連帯して、第5条の金員を、株式会社○○銀行○○支店普通預金口座○○○○○○○に振り込む方法により支払う。
第7条(財産分与)
- 甲と乙は、預貯金の財産分与として、平成○○年○月○日に金○○万円を甲が○○万円、乙が○○万円を受領した。
- 甲と乙は、不動産の財産分与として、平成○○年○月○日に乙単独名義の不動産を乙が全て取得することを合意した。(※不動産情報は省略)
- 甲と乙は、動産の財産分与として平成○○年○月○日に甲はテレビとエアコンを取得し、乙は車を取得した。(製品情報の記載は省略)
第8条(年金分割の協議書)
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、厚生年金保険法第78条の2の規定により、日本年金機構理事長に対し対象期間(婚姻期間)に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合を0.5とすることを合意した。
第9条(通知義務)
甲と乙は、相互に、住所地を変更した時は、10日以内に新しい住所地の住民票写しの原本を書留で郵送する。
第10条(清算条項)
甲、乙及び丙は、甲と乙の間及び甲と丙との間には、この離婚給付等契約公正証書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
平成○○年○月○日
甲 ○○ ○○ ㊞
乙 ○○ ○○ ㊞
公正証書作成の流れ(2)
公正証書作成の流れを整理したものが上図です。公正証書作成には大きく分けると3つの作業があります。
- 契約書の中身を作る作業
(1 離婚協議) - 契約の中身を形にする作業
(2 離婚協議書作成) - 公正証書を完成させる手続き
(3 公正役場に相談~)
本記事では、契約の中身を形にする作業についてお伝えしていきます。
なお公正証書は夫婦のどちらか一方が勝手に作成することはできませんので、配偶者とキチンと話し合う必要があることは覚えておきましょう。
また公正証書作成に応じさせるコツは、以下の記事に詳しくまとめていますので参考にしてください。
公正証書作成の3つの落とし穴(3)
- 片に有利な契約内容
- 無効な合意
- 実現できない取り決め
片方に有利な契約内容(3-1)
公正証書の契約内容には、離婚後に長い期間かけて実行されるものもあります。例えば養育費の支払いなどが、その代表例です。
そのためどちらか片方に有利すぎる内容は、遅かれ少なかれ破綻するので注意しなければいけませんし、そもそも公正証書にすれば絶対安心というわけではなく、離婚後の裁判で変更される可能性もあることは覚えておきましょう。
どのような条件までが『相場』の範囲内であるかわからなければ、まずは一般的な相場について理解を深めることを優先させることをおススメします。慰謝料は大体いくら、慰謝料は大体いくらか知っておくと交渉もスムーズに進むはずです。
離婚協議で把握しておくべきことは、以下の記事でまとめていますので興味があれば参考にしてください。

無効な合意(3-2)
公正証書にしても、法的に無効になるものもあるので要注意です。一番注意して欲しいのは、養育費について取り決めです。
養育費は子供が親に請求することが出来る権利です。ですから、子供の権利を侵害する取り決めは無効になります。
例えば、以下のような養育費の取り決めは無効になります。
- 親権を譲るかわりに、養育費を支払わない
- 養育費を譲り受ける代わりに、養育費は受け取らない
実現できない取り決め(3-3)
離婚協議は、法律に詳しくない夫婦間で話し合われます。そのため実現できない取り決めをしてしまうことがあります。その代表的な例は「不動産」の財産分与についての取り決めです。
不動産は住宅ローンを完済していれば、夫婦間で自由に取引できますが、住宅ローンを完済していない場合には夫婦の一存で勝手に処分することはできず、金融機関からの許可が必要となりますので覚えておきましょう。

公正証書の文例(4)
ここから先は、公正証書の文例について解説していきます。
- タイトル
- 前文
- 離婚の合意
- 親権者の定め
- 面会交流
- 養育費 等
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 通知義務
- 清算条項
なお、離婚公正証書の全文はこちらからダウンロードしてください。
タイトル(4-1)
「離婚協議書」もしくは「離婚公正証書」が一般的です。
前文(4-2)
- 前文の例文
- 夫婦は「甲」「乙」と表記
- 子供は「丙」「丁」と表記
- 必要な場合と不必要な場合
前文の文例(4-2-1)
○○(以下,「甲」という。)と●●(以下,「乙」という。)は,本日次の通り合意したので、本書を二通作成し各自一通ずつ保存する。
夫婦は「甲」「乙」と表記(4-2-2)
夫婦は、夫や妻という表記ではなく、「甲」、「乙」と表記するのが一般的です。
子供は「丙」「丁」と表記(4-2-3)
子供は、「丙」「丁」と表記するのが一般的です。
「長男」、「二男」、「長女」、「二女」などの表記を用いても大丈夫です。
必要な場合と不必要な場合(4-2-4)
前文は公正証書の場合のみ必要です。離婚協議書を公正証書にしない場合には必要ありません。
離婚の合意(4-3)
甲と乙とは、協議離婚することおよび甲乙は離婚届用紙に所要事項を記載し署名押印の上その届出を甲に託し、甲が直ちにその届出を行うことを合意した。
親権者の定め(4-4)
- 親権者の定めの例文
- 妊娠中の子がいる場合
- 親権と監護権
親権者の定めの例文(4-4-1)
甲乙間の未成年の子××(平成○年○月○日生、以下「丙」という)と子××(平成○年○月○日生、以下「丁」という)の親権者及び監護者を甲と定める。
妊娠中の子がいる場合(4-4-2)
妊娠中の子の親権者は「母親」ですので、妊娠中の子供の場合は第2条は必要ありません。
親権と監護権(4-4-3)
親権とは「子の法律行為に同意する権利」のことです。例えば以下の行為は親権者のみにしか許されていません。
- パスポート申請
- 銀行口座開設
- 損害賠償や裁判の法定代理人
一方で監護権は子供の世話をして一緒に暮らす権利であり、一般的に親権といえば監護権も含む概念です。
そのため親権者と子供を育てる人物が異なる場合のみ監護権を定める必要があります。例えば親権者が父親で、子供と一緒に暮らすのは母親というケースが該当します。
例文では、監護権をハッキリさせるため、あえて監護者という単語を用いました。例文の「親権者及び監護者を甲と定める」を「親権者を甲と定める」にしでも意味は通じます。
面会交流(4-5)
- 面会交流の例文
- 面会交流権で決めること
面会交流の例文(4-5-1)
面会交流の例文は、以下のような記載になっています。
乙と丙の面会交流について、毎月第1および第3日曜日の午前11時から午後3時まで計2回実施することで合意した。
上記のような記載は、かなり具体的になっています。どこまで具体的に面会交流について定めるかは、夫婦のさじ加減次第です。
もう少しざっくりとした面会交流の決め方もあります。例えば、以下のような記載でもOKです。
甲が月に1回長女と面会交流することを認め、面会交流の日時や場所については、面会交流の都度、協議の上決定する。
上記の例では、面会交流の日時や場所をあえて抽象的にしています。夫婦の信頼関係が離婚後も確保できる時は、あいまいな記載でもOKです。
面会交流権で決めること(4-5-2)
面会交流を重視する親であれば、具体的な条件を盛り込む場合もあります。例えば以下のような細かい条件を、公正証書に記載する人もいます。
- 長期休暇の面会交流
- 各種イベントの参加
(入学式、運動会、授業参観) - 宿泊を伴う場合の条件
- 交流中の態度
(元配偶者の悪口をいわない) - 離婚に関する話題を子供にいわない
- 費用負担
(交通費や諸費用)
養育費(4-6)
- 養育費の例文
- 支払い期間は具体的に記載
- 妥当な金額を調整する
- 支払い日・支払い方法
- 振込先の名義
- 無効な合意に注意
養育費の例文(4-6-1)
- 乙は甲に対し、丙の養育費として平成○年○月より丙が20歳に達する日の属する月まで、1か月○万円を毎月末日限り、丙名義の株式会社○○銀行○○支店普通預金口座○○○○○○○に振り込む方法により支払う。
- 丙の病気等による入院費用等の特別な費用については、甲乙が協議の上、別途乙が甲に対し、その必要費用を支払うものとする。
- 甲と乙は、相互に、転職や再婚、養子縁組その他、養育費の額の算定に関して影響を及ぼす虞のある事由が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとし、必要に応じて、別途協議できるものとする。
支払い期間は具体的に記載(4-6-2)
支払い期間は、年代表記もしくは年齢表記することが重要です。
例えば「高校卒業まで」、「大学卒業まで」のような学校表記は誤解を招きます。(浪人したり、留年したら混乱を招いてしまいます。)
年代表記では「平成○○年○月」という記載になります。年齢表記では「○○歳」という記載になります。
妥当な金額を調整する(4-6-3)
養育費の金額は、養育費算定表で計算するのが一般的ですが、養育費算定表による支払金額が現実に即していない可能性もありますので注意する必要があります。
例えば年収1,000万円あってもボーナスの割合が多かったりする場合には、養育費算定表に沿って同じ金額を毎月支払い続けるのは現実的ではないかもしれません。
また養育費算定表では『資産』や『負債』が考慮されませんので、養育費算定表に基づいた養育費の金額が「本当に支払えるのか?」という点は確認する必要があります。
なお養育費の計算方法については、以下の記事でまとめていますので参考にしてください。
支払い日・支払い方法(4-6-4)
支払い日は余裕を持って設定しましょう。
給料日と同日に支払いが実行されるほうが、受け取る側からすれば安心でしょうが、支払う側からすればプレッシャーを強く感じるはずですので、給料日から数日の余裕を持って支払日を指定するとスムーズです。
なお手渡しの場合は「払った」、「払ってない」とトラブルになる可能性が高いので、支払い方法は手渡しではなく振込みを指定することをおススメします。
振込先の名義(4-6-5)
振込先の名義は、親権者・監護者・子供のいずれでもかまいませんが、可能であれば振込先は子供名義にすることをおススメします。
振込先が元配偶者であるよりは、率先して支払う気持ちになるからです。ただし子供が複数いる場合には親権者にまとめて振込むのが合理的かもしれません。
無効な合意に注意(4-6-6)
養育費は子供が親に請求できる権利です。そのため親同士の協議で、子供の権利を侵害する結論を下しても無効です。
慰謝料(4-7)
- 慰謝料の例文
- 慰謝料請求の原因は何か?
- 慰謝料請求の金額
- 慰謝料の頭金と分割金の取扱い
- 期限の利益の喪失事項
慰謝料の例文(4-7-1)
- 甲の不貞行為を原因として、甲は乙に慰謝料として金○○万円を支払う義務があることを認め、金○○万円の内○○万円については、平成○○年○月○日に乙に交付し、残り金○○万円については、平成○○年○月○日まで○回に分割して○万円を毎月15日限り、乙の口座に振込み送金して支払う。
- 甲は慰謝料の分割金の支払いを怠れば直ちに期限の利益を失い、慰謝料全額(既払分があれば控除)を直ちに支払う。
慰謝料請求の原因は何か?(4-7-2)
離婚に関わる慰謝料請求の原因は主に2つです。
- 不貞行為(不倫・浮気)
- DV
裁判になれば上記2つ以外の理由でも、慰謝料請求が認められる可能性はありますが、離婚協議の段階で慰謝料を請求するのは難しいかもしれません。
慰謝料請求の金額(4-7-3)
不倫行為の慰謝料の相場は100万円~300万円といわれていますが、慰謝料請求の金額は夫婦二人で決めることですので、それより少なくてもそれより大きくても問題ありません。
慰謝料の頭金と分割金の取扱い(4-7-4)
離婚前に全額もしくは一部の支払いが完了している場合には離婚後のトラブル回避のため、その旨記載しておきましょう。
「慰謝料を貰った記憶がない」と、受け取る側が悪意をもって主張する可能性もあります。また、慰謝料の一部が分割で支払われる場合は、以下の4点は必ず記載して下さい。
- 支払期間
- 分割回数
- 金額
- 支払日
以上の4点を記載することで、強制執行(差押え)に有利に働きます。
期限の利益の喪失事項(4-7-5)
慰謝料の一部が分割で支払われることがありますが、慰謝料の分割払いで合意した場合、「期限の利益の喪失事項」の記載をおススメします。
「期限の利益の喪失事項」とは、ひらたくいえば「慰謝料の支払いを怠れば、残額の一括請求に応じます」という合意です。
期限の利益の喪失事項を定めれば、慰謝料の不払いに対する抑止力になるでしょうし、期限の利益の喪失事項がないと強制執行が難しくなるという事情もありますので、(繰り返しになりますが)「期限の利益の喪失事項」はかならず記載しておきましょう!
財産分与(4-8)
- 財産分与の例文
- 財産分与の対象
- トラブル回避の対策
財産分与の例文(4-8-1)
- 甲と乙は、預貯金の財産分与として、平成○○年○月○日に金○○万円を甲が○○万円、乙が○○万円を受領した。
- 甲と乙は、不動産の財産分与として、平成○○年○月○日に乙単独名義の不動産を乙が全て取得することを合意した。(※不動産情報は省略)
- 甲と乙は、動産の財産分与として平成○○年○月○日に甲はテレビとエアコンを取得し、乙は車を取得した。(製品情報の記載は省略)
財産分与の対象(4-8-2)
財産分与の対象となるものは、夫婦の共有財産です。そのため、親から相続した遺産などは対象外になります。
財産分与の対象財産や、評価方法などは、以下の記事を参考にしてください。
トラブル回避の対策(4-8-3)
預貯金を離婚前に分割した場合は要注意です。後々のトラブルを避けるため、以下の3点は記載してください。
- 分けた日
- 総額
- 分けた金額
年金分割(4-9)
- 年金分割の例文
- 按分割合は0.5が適切か?
- 年金分割の改定者とは?
年金分割の例文(4-9-1)
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、厚生年金保険法第78条の2の規定により、日本年金機構理事長に対し対象期間(婚姻期間)に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合を0.5とすることを合意した。
按分割合は0.5が適切か?(4-9-2)
年金分割は、年金を納めた時期によって取り扱いが違いますので注意する必要があります。
- 平成20年3月末までに納めた年金 ⇒ 合意分割
- 平成20年4月以降に納めた年金 ⇒ 3号分割
「平成20年3月末までに納めた年金」は、夫婦で按分割合を決定する必要があります。この分割方法を『合意分割』といいます。
一方で「平成20年4月以降に納めた年金」は夫婦で按分割合を話し合う必要はなく、分割を求める側が離婚後に手続きすることが可能です。この分割方法を『3号分割』といいます。
以下に、合意分割と3号分割の特徴をまとめています。
平成20年3月末まで |
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平成20年4月以降 |
|
年金分割の改定者とは?(4-9-3)
例文に「第一号改定者」、「第二号改定者」という文言があります。第一号改定者とは、年金分割後に年金が減る側を指します。
一方で第二号改定者とは、年金分割後に年金が増える側を指します。そのため、男性が第一号、女性が第二号になることが多いです。
通知義務(4-10)
- 通知義務の例文
- 通知義務のポイント
通知義務の例文(4-10-1)
甲と乙は、相互に、住所地を変更した時は、10日以内に新しい住所地の住民票写しの原本を書留で郵送する。
通知義務のポイント(4-10-2)
養育費などの支払いが終わるまでは、相手の情報を把握しておくことが重要です。
支払いが滞納した時に、相手がどこにいるかわからないのでは話になりません。以下の3点は必ず明記しておきましょう。
- 通知期限
- 証明書類
- 通知方法
清算条項(4-11)
- 例文
- 精算条項の目的
精算条項の例文(4-11-1)
甲、乙及び丙は、甲と乙の間及び甲と丙との間には、この離婚給付等契約公正証書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
精算条項の目的(4-11-2)
精算条項を入れることで、離婚後の紛争を防止することができます。
精算条項を入れると互いに追加請求できなくなりますが、逆に離婚協議が全て完了していなければ精算条項を入れてはいけません。
最後に
公正証書は公証人の力を借りれば自力で作成することも可能ですが、失敗は許されませんので、細かい取り決めをしたい場合には専門家に依頼することをおススメします。