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離婚のお金で把握すべき費目13選~お金で困りたくない方へ

離婚 お金

離婚を検討する上で絶対に避けられないのが「お金」の話です。お金の話を抜きにして離婚を語ることは不可能です。

しかしいざ離婚準備を進めると何から手を付けていいかわからないと思います。

そこで本記事では、離婚とお金の話を徹底的に掘り下げてきたいと思います。以下のどれかに心当たりがある方は本記事を読んで損することはありません。離婚に本気で向き合う人は、是非とも参考にしてください。

こんな悩みはありませんか?
  • 離婚後の生活費はいくら必要か?
  • 離婚前の貯金(へそくり)はいくら必要か?
  • 養育費を正確に計算したい
  • 財産分与の相場や失敗しない秘訣を知りたい
  • 慰謝料の金額や請求方法を知りたい
  • 別居時の生活費は請求できるのか?
  • 離婚で税金が発生するのは本当か?
  • 年金分割の詳細が知りたい
  • 調停・裁判の費用は高額なのか? etc

貯金(へそくり)(1)

離婚直後の生活を助けるのは、「貯金(へそくり)」です。離婚前になるべく多くの貯金を確保することは非常に重要なことです。ではどれくらいの貯金が必要でしょうか?

現実問題として離婚時に必要な貯金額は人それぞれです。離婚する時点で、勤め先があり安定収入が見込めるのであれば貯金がほとんどゼロでも大丈夫です。

安定収入があるということはすなわち信用力があることを意味していますから、短期的にお金に困っても低金利で借入して苦境を乗り切ることも可能だと思います。

その一方で離婚時点で収入がないのであれば、最低限の生活を守るだけの貯金は必要になるでしょう。

ちなみに財産分与、慰謝料でしばらく生活できる金額が認められたとしても少し心許ないと思います。

財産分与された財産をすぐに現金化できる保証はありませんし、例えば不動産を財産分与されても直ぐに買い手が見つかるとは限りません。

また慰謝料は一括で支払われるのが基本ですが、支払う側の懐事情によっては分割での支払いになる可能性も否定できません。

つまり・・・貯金は身を守る非常に心強い味方になるのです。

さて、へそくりを用意する際に絶対に守るべきポイントがあります。絶対に守るべきポイントとはズバリ「貯金の存在は誰にも明かしてはいけない」です。

大事なことなので繰り返しますが「貯金の存在は誰にも明かしてはいけません」。なぜでしょうか?こっそりと貯金すべき理由は2つあります。

貯金は財産分与の対象(1-1)

1つ目の理由は、貯金が財産分与の対象になるからです。財産分与では特殊な事情がない限り、婚姻時に築いた財産は夫婦で半分ずつに分けるのが原則です。(財産分与について詳しくは後ほど解説します。)

せっかく離婚後の生活のために貯蓄したへそくりの半額を配偶者に渡すのはキツイですよね。

ただし本来であれば、貯金の半分は配偶者に渡すべきものです。ですから「あいつ、へそくりを隠しているのでは?」などと配偶者に疑われた時点でアウトです。疑心暗鬼な状態でスムーズに離婚の話し合いが進むわけがないからです。

弁護士は事実を隠せない(1-2)

弁護士は依頼者の利益のために戦うのが基本ですが、離婚調停・裁判の場においては、弁護士が隠し財産の存在を相手に伝えてしまう可能性も否定できません。

なぜならば日本弁護士連合会が定めている「弁護士職務基本規定」の75条には、「弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない」という記載があるからです。

隠し財産があり、それを隠し続けたいのであれば、弁護士であっても隠し財産の存在を正直に伝えないほうがいいでしょう。

生活費(2)

離婚後の生活費がいくら必要か見積もっておきましょう。もちろん必要な生活費は人によって大きく異なるのが普通です。

以下の記事では、独身男女の平均的な生活費を費用毎に紹介しています。あなた自身の場合に置き換えて、各費目で必要な金額を見積もってください。

住宅ローン(3)

住宅ローンの支払いは見落としがちな費用です。

元配偶者が不動産に住み続ける一方で、「あなたが家を出る」かつ「住宅ローン契約者」になっている場合には特に要注意です。

あなたが家を出ていく場合は、家賃の支払いが二重で発生することになります。負担が大きくなることを覚悟しなければいけません。

住宅ローンの支払いから逃れる一番シンプルな方法は、不動産を売却して住宅ローンを完済することですが、不動産の実勢価格よりも住宅ローン残高が大きい場合(オーバーローンの場合)、不動産の売却自体が金融機関から認められない可能性が高いので注意する必要があります。

ですからもし離婚に対する本気度が高いのであれば、不動産の実勢価格、住宅ローン残高、不動産の権利関係(連帯債務者、連帯保証人)などについては早めの段階で調査しておきましょう。

以下の記事では、不動産関連情報について詳しく解説していますので興味があれば参考にしてください。

養育費(4)

養育費は親権を持たない側の親が親権者に支払うのが一般的ですが、養育費の金額はいくらになるのでしょうか?

詳しい金額に興味がある方は、以下の記事を参考にしてください。

ひとり親手当(5)

ひとり親手当により生活が楽になる可能性がありますから、必ずチェックしておくべきです。

例えば児童扶養手当では子供一人当たり最大約42,000円の受給が受けられます。(※ 児童扶養手当の支給額は年収に応じて受給されますから全額支給されるわけではありませんので要注意!!)

ひとり親手当について興味がある方は、以下の記事を参考にしてください。

財産分与(6)

財産分与の相場

財産分与 相場

上図は、財産分与を裁判で争った事例において婚姻期間と財産分与額の関係を整理したものです。婚姻期間が長い夫婦ほど財産分与の支給額が大きくなる傾向があることは一目でわかります。

財産分与は、慰謝料に比べて金額が大きくなる可能性を秘めています。そのため財産分与についてしっかり対策を練ることは、離婚準備において欠かせない作業の一つだと断言できます。

財産分与では「夫婦の共有財産を半分ずつに分ける」のが原則ですが、理解すべきポイントはその他にもたくさんあります。

以下の記事では、財産分与を深く理解するために必要な知識をまとめているので参考にしてください。

慰謝料(7)

慰謝料は、精神的ダメージを金銭的価値に置き替えたものです。

慰謝料請求のためには、精神的被害に遭った事実を客観的に証明する必要があります。例えば暴力を振るわれた証拠、不貞行為の証拠などが慰謝料請求には必要です。

また不貞行為における慰謝料の金額は100万円~300万円が相場だといわれていますが、その相場は離婚することを前提にしているということは頭の隅に置いておきましょう。

ですから離婚をせずに慰謝料だけを請求する場合には、慰謝料請求が認められたとしても100万円に満たない金額で決着することも珍しくありません。つまり受け取る慰謝料よりも、弁護士費用の負担の方が重くなることもありますから、くれぐれも注意してください。

婚姻費用(8)

婚姻費用とは別居中に発生する生活費のことです。あなたが配偶者よりも収入が高ければ婚姻費用を支払う義務があります。逆に、収入が低くければ婚姻費用を受給する義務があります。

婚姻費用が発生する根拠は、民法で夫婦の義務として規定されている「扶養義務」です。別居して夫婦関係が冷え込んでいる状態であっても、婚姻関係が続いている限りは配偶者を養う義務、養われる権利が発生するのです。

婚姻費用の金額が気になる方は以下の記事を参考にしてください。

年金(9)

年金分割制度が導入されても、全ての年金が自動分割されるわけではありません。

例えば2008年4月以降に支払った分の厚生年金は自動分割されますが、それ以前の厚生年金は分割割合を交渉により決定しなければいけません。

以下の記事では年金の分割例を、図を用いて解説していますので興味があれば参考にしてください。

税金(10)

離婚で税金が発生することをご存知でしょうか?財産を受け取る側、財産を受け渡す側の両方に税金が発生する可能性があります。

例えば財産分与で不動産をやり取りする場合、不動産の名義変更時に「登録免除税」が発生します。また不動産を譲渡した側には「譲渡所得税」が発生する可能性があります。

以下の記事では、離婚時に発生する税金について、実例を用いて詳しく解説しています。

調停・裁判費用(11)

調停・裁判をすること自体の費用については、恐れることはありません。しかし「弁護士費用」であったり、証拠を掴むための費用(探偵費用等)に多額の費用がかかることがあります。

弁護士費用(12)

弁護士によって弁護士費用は異なります。なぜならば、弁護士費用は弁護士が自由に設定することができるからです。

そのため初回無料相談を受け付けている弁護士がいる一方で、高額な料金を設定して離婚案件を実質的に拒否する弁護士もいます。(依頼者からの相談を断るのも手間なので、最初から相談自体が来ないようにする作戦です。)

また初回は無料であっても2回目、3回目以降は1時間3万円~という高額な料金を設定する場合もあります。このようなタイプの弁護士の場合、初回の無料相談で「効率的に儲けることができる案件かそうでないか」を見定めていることも多々あります。

さらに離婚案件は一律40万円という風に定額料金制を導入している弁護士事務所もありますし、さらに成功報酬を要求する弁護士事務所もあります。

以上のように、離婚案件における弁護士の料金設定は多種多様ですし、依頼者の状況によって、どの弁護士・料金体系を選ぶべきかの判断も異なるのが難しいポイントなのですが、いずれにせよ、弁護士費用について不満を抱えることがないように、疑問があれば納得いくまで弁護士に質問することは重要です。

探偵費用(13)

不貞行為により離婚や慰謝料を請求する場合には、確固たる証拠をつかみましょう。

確固たる証拠をゲットすれば、離婚を圧倒的有利に進めることが可能です。裁判になっても勝てないとわかれば、配偶者も無理に争おうとはしないからです。

ただし、証拠が中途半端だと期待するほどの効果は得られません。なぜならば客観性に欠ける証拠では、配偶者の戦意を喪失させることができないからです。

最後

離婚問題において「お金」は大事なものです。ぬけもれが発覚して困らないように、しっかりと計画を立てておきましょう。