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調停調書とは? ~ 裁判判決と同等の効力アリ

調停調書 とは

本記事では「調停調書」とはなにか?という点について詳しく解説します。

調停調書とは?

離婚届けを提出すれば離婚は成立するのですが、離婚後も「赤の他人」でいることが難しい場合があります。

例えば夫婦の間に子どもがいる場合や、住宅ローンの連帯保証人になっているような場合には、離婚後もお金のやり取りや情報のやり取りが発生することがあります。

そのため離婚をする際には養育費や面会交流権や住宅ローンの支払いについて、「約束」をするのが一般的なのですが「口約束だけでは心もとない」というのが人情でしょう。

そこで登場するのが「離婚協議書」なわけですが、離婚協議書は公的な書類ではないため、約束を守らせる上ではあまり頼りになりません。特に離婚協議書の約束が守られない時に、国家権力を直ちに呼び出す(例えば養育費が支払われない場合に強制執行する)ほどの効力は離婚協議書にはありません。

もちろん離婚協議書を『公正証書』にして、なおかつ公正証書に【執行認諾文言】を明記することにより、「約束を破ったら強制執行します。」という条件を付加することはできますが、約約束に縛られる側が公正証書の作成を渋るのが一般的です。

つまり・・・・・口約束では心もとない、離婚協議書は公的な書類ではない、公正証書作成のハードルは高い、という場合には離婚協議書の内容を、裁判所で作成する調停調書という公の書類に残しておくという選択肢が推奨されるわけです。

調停調書の効力は?

調停で当事者(申立人、相手方)との間で合意が成立すると、裁判所の関与の下に調停条項が創られ、調停証書という書類がつくられます。そしてこの調停調書には、裁判で裁判官が下した判決と同じ強い力があります。

つまり調停調書に書かれた約束、例えば、「相手方(約束を守る側)は、申立人(約束を守らせる側)に、養育費として月額10万円の支払義務のあることを認める」という条項が調整調書に記載された時に、もし相手方が約束どおりに月10万円の養育費を支払わなかったら、申立人(約束を守らせる側)は調停調書をもとに、相手がもっている財産や給料に強制執行ができるのです。

いざ「給料の差押え」ということになれば、勤め先の経理や人事にも「養育費の不払い」がバレてしまうことになりますので恥をかくでしょうから、会社に勤めている人にとっては「給料の差押え」は強いプレッシャーになるでしょう。

最後に

以上のように、調停調書に記載された約束は特別なものになりますので、こうした調停調書の力を利用するために「もめているわけではないけれど、相手に約束をきちんと守ってもらうために、調停を活用する」という選択肢もあり得ます。

「夫婦で話し合いができずにっちもさっちもいかない」というような場合でなくても、離婚調停を利用できることは頭の片隅に置いておきましょう。

特に離婚交渉において相手の勢いに押されてしまいそうだが弁護士を雇って交渉するほどでもないし、すぐに離婚が成立しなくても困らない(離婚調停は約1か月の1回のペースで話し合う余地があるまで続く)のであれば、離婚調停を積極的に利用することをおススメします。